日本において外国人留学生をアルバイトで雇用する際の留意点とは
2022年11月29日
日本では働き手が減っていることもあり、コンビニなどを中心に外国人の姿を見かけることが増えてきました。英語を使う仕事を抱えている企業の中には、外国人留学生を雇えば問題が解決するのではと考える企業もあるかと思いますが、外国人留学生には日本でアルバイトをするルールが厳しく定められているため、注意が必要です。
本記事では、外国人留学生がアルバイトをするために条件や必要な手続き、外国人留学生を雇用する際の注意点などについて紹介いたします。
「留学」の在留資格について
外国人留学生が有する在留資格は原則として「留学」です。「留学」の在留資格に認められるのは、日本で教育を受ける活動であり就労はできません。そのため、留学の在留資格のみを持っている外国人留学生をアルバイトとして雇うことはできません。ただし、別途、資格外活動の許可を受けることで、一定の条件のもと就労が可能になります。
資格外活動許可の申請
「留学」の在留資格を取得する際に合わせて「資格外活動許可」の申請をし、入国する際に許可を得ておくことで、一定条件のもとでの就労が可能になります。もしくは入国後に個別に資格外活動許可申請を行うこともできます。
入国後に申請する場合は、以下の書類等を出入国在留管理庁に提出します。この手続きを経ることで、留学の在留資格で日本に滞在している外国人であっても規定の範囲内でアルバイトができるようになります。
必要な書類
・資格外活動許可申請書
・パスポート
・在留カード
・雇用契約書のコピー等(アルバイト先が決まっている場合)
外国人留学生のアルバイトの主な条件
留学の在留資格で来日している外国人であっても、上記で紹介した資格外活動許可を申請すれば、アルバイトが可能になります。しかしながら、留学生の主目的は勉学であることから、アルバイトに関しては厳しいルールが定められています。
(1)1週間のアルバイト時間は最大で28時間
アルバイトが認められるのは1週間につき28時間以内です。それ以上にアルバイトは認められていません。ただし、夏休み等学校の学則等で定められた長期休業期間は、1日につき最大8時間までのアルバイトが認められています。
(2)風俗営業等が含まれる営業所におけるアルバイトでないこと
スナック等の客に接待をして飲食させる店舗や、パチンコ店といったいわゆる風俗営業店におけるアルバイトは、業務内容にかかわらず認められません。たとえば、パチンコ店で行う清掃のアルバイトは認められない、ということになります。
(3)日本で教育を受ける活動を維持していること
「留学」の在留資格を持つ外国人にアルバイトが認められるのは、日本で教育を受けるという本来の活動を行っていることが条件となります。したがって、学校卒業後のアルバイトは認められません。
外国人留学生を雇用する際の注意事項
外国人留学生を雇用する際にもっとも大切なことは、その対象が資格外活動許可の認定を受けているかどうかを確認することです。資格外活動許可の認定がおりている場合は、外国人留学生が所持している「在留カード」にスタンプが追加されます。在留カードの裏面下部にあるスタンプ欄を必ず確認するようにしてください。
もし資格外活動許可を得ていない外国人留学生がアルバイトをした場合、留学生本人に資格外活動罪が成立するとともに、雇用していた事業者にも不法就労助長罪が成立します。外国人留学生を雇う場合には、資格外活動許可を得ているかどうか、また、在留カードは有効であるかどうかなどを確認するようにしてください。
おわりに
本記事では、外国人留学生がアルバイトをする際の規定について紹介しました。昨今では日本語が堪能だったり、非常に熱心に働いたりする外国人留学生の姿を見かけることが増えてきたため、外国人留学生をアルバイトとして雇いたいと考える企業も多いと思います。
しかしながら、外国人留学生のアルバイトには非常に厳しいルールが定められているため、雇用者は気をつけなければ、雇っただけで罰せられることも起こりえます。そのため、しっかりとルールを確認し、条件の中で雇用することが重要となります。
弊社では、外国人雇用に関するトータルサポートを実施しています。もし、外国人雇用のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。