在留資格「日本人の配偶者等」の対象者や就労・申請時のポイント
2023年3月7日
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有する必要がありますが、日本人の家族のための在留資格が「日本人の配偶者等」です。こちらのページでは在留資格「日本人の配偶者等」についてご紹介します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者または日本人の実子、特別養子の外国人に認められる在留資格です。 在留期間は5年、3年、1年または6ヶ月のいずれかとなります。
「日本人の配偶者等」の対象者
本在留資格は以下の外国人を対象にしています。
(1) 日本人の配偶者
法的に有効な婚姻を経た配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。また、法律上の婚姻関係が成立していればよいというものではなく、実体の伴う婚姻でなければ配偶者として認められません。
(2) 日本人と特別養子縁組をした子ども
特別養子縁組とは、生みの親との親子関係をなくし、養親と養子との間に実親子と同じ関係をつくる制度です。本制度を使い、日本人の特別養子となった子どもが対象となります。なお、普通養子は対象にはなりません。
(3) 日本人の子として生まれた者
出生の時に父親か母親のいずれか一方が日本国籍であれば、その子どもは出生のときに日本国籍を取得します。後にその子が日本国籍を離脱して外国人になった場合などは、「日本人の子として生まれた者」に該当することになり、「日本人の配偶者等」の対象となります。
「日本人の配偶者等」の就労について
「日本人の配偶者等」は就労可能な在留資格、しかも就労できる範囲に制限がない在留資格です。つまり、仕事の内容・時間ともに制限がありません。単純労働も可能ですし、アルバイトとして働くことも可能です。
「日本人の配偶者等」の申請について
上記で紹介したとおり、配偶者として認められるためには、法的にも有効で、実体の伴う婚姻関係にあることを示す必要があります。交際経緯をはじめ、どのように結婚するに至ったかを書類で説明することが求められます。
日本人との離婚や死別時の手続について
「日本人の配偶者等」は日本人の家族のための在留資格ですから、離婚や死別により当該日本人との夫婦関係に変化が生じた場合には次の手続が必要になります。
(1) 配偶者に関する届出
離婚又は死別の日から14日以内に出入国在留管理庁へその旨を届け出ます。
(2) 在留資格変更許可申請
引き続き日本での滞在を希望する場合は、適切な在留資格に変更することも必要です。例えば、おおむね3年以上日本において正常な婚姻関係にあり、家庭生活が継続していたのであれば、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
日本人との離婚等から在留資格変更許可申請までの期間が長くなればなるほど、在留状況が良くないと入管に評価され、変更は難しくなります。速やかに申請できるように準備を進めることが重要です。
おわりに
本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」に関する説明と、取得するための条件やポイント、取得後に気をつけることなどについて紹介しました。
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