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日本における「ビザ」の概要と申請・発給基準・発給拒否の論点

日本における「ビザ」の概要と申請・発給基準・発給拒否の論点

日本進出
2026年1月26日

日本に外国人を呼び寄せる、あるいは日本で活動を継続する場合、避けて通れないのが「ビザ(査証)」と「在留資格」の手続きです。 

一般的にはこれらを総称して「ビザ」と呼ぶことが多いですが、厳密には法的な役割が異なります。また、申請を行えば必ず認められるというものではなく、国が定める一定の「発給基準」をクリアしていることが求められます。 

本記事では、日本におけるビザ制度の全体像と、申請時の審査ポイント、そしてどのような場合に「発給拒否」となるのか、その論点について詳しく解説します。

実務上、混同されやすい言葉ですが、まずはその定義を明確にする必要があります。 

  • 査証(ビザ): 外務省(在外公館)が発行する、いわば「日本への入国を推薦する証明書」です。パスポートに貼付されるシールのような形式が一般的です。 
  • 在留資格(ステータス): 法務省(出入国在留管理庁)が管轄する、日本に上陸し滞在するための「資格」です。日本での活動内容(就労、留学、結婚生活など)に応じて約30種類存在します。 

日本に入国する際は、「有効な査証(ビザ)」を持って空港等で上陸審査を受け、その結果として「在留資格」が付与されるという流れが原則となります。 

海外にいる外国人を呼び寄せる場合、実務上は「在留資格認定証明書(COE)」を利用するルートが一般的です。 

  • 在留資格認定証明書(COE)の申請: 日本の代理人(企業や親族)が、管轄の出入国在留管理庁へ申請します。 
  • 査証(ビザ)の申請: COEが交付された後、本人が現地の日本大使館・領事館へ提出します。 
  • 審査と発給: 外務省側で最終的な審査が行われ、問題がなければパスポートに査証が貼付されます。

外務省は、原則として以下のすべての基準を満たし、かつビザの発給が適当であると判断される場合に発給を行うとしています。
 

原則的な発給基準

申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており、かつ日本への再入国の権利・意志が確保されていること。 

  • 提出書類が真正なものであること。 
  • 日本で行おうとする活動、または申請人の身分・地位が、入管法の「在留資格」のいずれかに該当し、かつ「上陸許可基準」に適合していること。 
  • 申請人が、入管法第5条第1項(上陸拒否事由)に該当しないこと。 

申請を行っても、残念ながらビザが発給されない(拒否される)ケースが存在します。主な論点として考えられるのは以下の項目です。
 

1. 虚偽の申告や偽造書類の提出

過去の経歴や犯罪歴、あるいは日本での活動内容について、事実と異なる記載がある場合です。書類に不備があるだけでなく、意図的な隠蔽や偽造があると判断された場合、深刻な不利益を被る可能性があります。
 

2. 上陸拒否事由への該当

入管法第5条には、日本への入国を認めない事由が定められています。 

  • 1年以上の懲役・禁錮に処せられたことがある(薬物犯罪は期間を問わず)。 
  • 過去に強制送還(退去強制)され、上陸拒否期間中である。 
  • 感染症や精神障害等により、公衆衛生上のリスクがあると判断される場合。 

3. 日本での滞在費用の支弁能力

日本滞在中の生活費や帰国費用を十分に確保しているかが問われます。特に親族訪問や短期滞在、あるいは就労ビザの初期段階において、経済的な基盤が不安定とみなされると、不許可のリスクが高まります。
 

4. 招へい理由・活動内容の不透明性 

なぜ日本に来る必要があるのか、どのような活動をするのかという点について、合理的な説明がなされていない場合です。就労ビザであれば「職務内容の必要性」、親族訪問であれば「訪問の緊急性や必要性」などが厳格に審査されます。
 

5. 留意すべきポイント:拒否後の再申請制限 

ビザの発給が拒否された場合、注意すべき重要なルールがあります。 

原則として、拒否の日から6ヶ月間は、同一の目的での再申請は受理されません。 

これは、短期間に何度も同じ内容で申請することを防ぐためのルールです。一度拒否されると、半年間の計画遅延が確定してしまうため、最初の申請時に万全を期すことが極めて重要です。また、拒否の具体的な理由は開示されないのが一般的であり、専門的な知見に基づいた自己分析が求められます。 

日本におけるビザの申請は、形式的な書類提出にとどまらず、法的な基準への適合性をいかに立証するかが鍵となります。 

  • 査証(ビザ)と在留資格の役割の違いを理解すること。 
  • 外務省の発給基準と、入管法が定める上陸許可基準の両方を満たすこと。 
  • 虚偽のない、真正な書類による立証を徹底すること。 

これらの要素を一つひとつ精査することで、発給拒否のリスクを最小限に抑えることが可能となります。制度や基準は国際情勢や政策転換により変更されることがあるため、常に最新の公式情報を確認しながら手続きを進めることが推奨されます。 

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