相続関係 相続手続き一括お任せプラン
相続手続きと司法書士
相続が発生すると亡くなられた方(被相続人といいます)の財産に関する権利義務は相続人が承継します。被相続人名義になっている不動産、預貯金、株券といった有価証券を相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。
相続手続き一括お任せプランとは、司法書士が相続財産の管理人となって相続人全員の窓口として、これらの煩雑で手間のかかる手続きを全て一括でお任せいただき、当該手続きを行っていくサービスです。相続手続きに必要となる戸籍の収集や協議がまとまりましたら遺産分割協議書の作成、預金口座や証券、不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代わりに行います。
財産管理業務
司法書士が相続という場面において行える業務は、登記業務のみと思われている方も少なくはないのでしょうか。実は司法書士(司法書士法第29条、同施行規則第31条)と弁護士のみ法令によって他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。ですので、相続財産という大事な財産に関する手続きを第三者に任せるのであれば司法書士か弁護士に依頼するのがいいのではないでしょうか。
当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会、一般社団法人相続診断協会、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しており、相続及び周辺手続きに精通しておりますのでご安心してお任せください。
また、当事務所には税理士、弁護士、社会保険労務士、行政書士事務所が併設されているため、相続税については○○区にいる税理士に聞いてください、紛争になったら○○市にいる弁護士のところに行ってくださいという対応ではなくワンストップでお客様の問題解決のお手伝いをすることが可能です。
相続手続き一括お任せプランは次のような方におすすめです
・財産の調査、名義変更手続きの方法が分からない。
・戸籍が読めない、本籍地が遠方で集め方が分からない。
・相続財産が多くて調査や管理をするのが難しい。
・ご自身が高齢であるため相続手続きをするために何度も色々な役所や銀行に行けない。
・仕事が忙しく、役所等で手続きをする時間が無い。
・自分または他の相続人が海外に住んでおり、手続きのために日本に戻るのが難しい。
・銀行口座や不動産などの相続財産が遠方にある。
・相続人の数が多い、あるいは全員遠方に住んでいて、段取りなどの調整が大変。
・面識のない相続人、疎遠になってしまっている相続人がいて直接連絡を取りたくない。
相続手続きにおける3つの面倒を解決します
相続手続きにおいては次のような【面倒】があります。
①調べるのが面倒
相続手続きと言っても、預貯金、不動産、車、生命保険、年金、会員権、株式など多種類の財産を個々に手続きしなければなりません。そして、預貯金には預貯金の、不動産には不動産の相続手続きの方法があり、その方法を一つ一つ調べていくのは非常に大変なことです。
また、負債(借金)の方が多ければ相続放棄という選択が最適かもしれません。相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に行う必要があり、期限を知らなかったでは済まされないかもしれません。
②手続きが面倒
各財産の相続手続きの方法が分かっても、実際にその手続きを行うには手間や時間がかかるものです。
戸籍を集めるにも、遠方地に本籍がある(あった)場合は郵送で市区町村役場とやり取りをすることになりますが、不足している書類があれば何回もその役所と郵送でやり取りすることになってしまいます。被相続人の銀行口座を解約しようとして銀行の窓口に戸籍等の必要書類を持って行っても、窓口で待たされたり時間がかかるものです。
実家は地方にあるけれども、相続人が東京に出てきている方の場合、不動産や銀行口座などの相続財産は実家のある地方にあります。名義変更だけのために何度も地方に戻るのは大変です。
③相続人同士で連絡を取るのが面倒
相続人同士が遠方に住んでいる、海外に住んでいる、疎遠になってしまっておりここ何年も連絡を取っていない、あるいは相続発生後に初めてその存在を知った子や兄弟姉妹がいた、などのようなケースでは相続人同士で相続財産に関する話をするだけでも大変なことも少なくないでしょう。
相続財産の分配方法や分配額について決めるのも、相続人同士で決めるのと、公平な第三者が公平な立場から法律や財産の価値に基づいた分配案を提示するのでは、話のまとまり方も変わってくるかもしれません。
遺産分割協議という場面において、司法書士は相続人の誰か一名の代理人となることはできません。誰かの代理人となって、その方の分配額を上げる交渉を他の相続人とすることもできません。もしそのようなご要望がある、あるいは話し合いの途中に紛争が生じそうになれば弁護士をご紹介いたします。
司法書士が分配案を提示するメリット
前述のとおり、司法書士は相続人のうち1名の代理人となってその主張を他の相続人にできるわけではありません(代理人となれません)。
しかし、相続人の誰の代理人でもない(誰にも肩入れをしていない)司法書士が提案した遺産分割案だからこそ、相続人全員の理解が得られやすく、遺産分割後も相続人同士の関係悪化を防ぐことができるという側面もあると思います。
※必ず遺産分割協議がまとまることを保証するものではありません。紛争になった場合は、弁護士に案件を引き継ぐことになります。
相続手続き一括お任せプランの手続き
1)相続人の調査、相続人の確定
相続人が誰であるのか戸籍を収集・調査をし、相続人を確定した後に相続関係説明図を作成します。
2)相続財産の調査、相続財産の確定、遺言の有無の確認
相続財産の調査をし、並行して公正証書遺言の有無を公証役場へ確認等をします。
3)遺産分配案の提案、遺産分割協議書の作成
相続人の間で遺産分割の協議が済んでいるのであればそれを基に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割のアドバイスが必要であれば、公平な第三者としてアドバイスをします。
4)預貯金の払い戻し、生命保険金請求
被相続人名義の預貯金口座を解約し、払い戻し手続きをします。被相続人が生命保険に加入されていた場合は、その請求手続きをします。
5)株式などの証券の名義変更
被相続人名義の株式などの証券名義を、相続人名義に変更する手続きをします。
6)不動産の名義変更
被相続人名義の不動産を、相続人名義に変更する手続きをします。
7)相続税の申告
相続税の申告が必要である場合は、当グループの相続税に強い税理士をご紹介します。
その他
相続した動産、不動産の処分や有効活用方法のご相談をご希望される場合は、遺品鑑定会社や不動産会社をご紹介します。
その他、相続周辺に関してご要望、ご質問がありましたらご遠慮なくお申し付けください。
相続手続き一括お任せプランの料金
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 25万円+消費税 |
1,000万円を超え、5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5,000万円を超え、1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え、3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
料金に関する注意事項
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費を頂戴いたします。
※ 不動産登記の登録免許税は別途実費を頂戴いたします。
※ 相続税の申告が必要な場合、税理士を紹介いたしますが税理士報酬等の費用は別途発生いたします。
※ 弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの専門家報酬等が別途発生いたします。
※ 相続人が5名様以上いらっしゃる場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算いたします。
司法書士は遺産整理業務のプロフェッショナル
相続財産である預貯金の解約、株式などの名義変更して相続人に分配したり、貴重な財産をお預かりして管理、処分したりするためには専門的な法律知識と高度な倫理観が必要です。
前述のとおり司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。法令上このような業務ができるとされているのは司法書士と弁護士のみです。
数百万円、数千万円以上の相続財産を任せるのであれば任意の第三者ではなく、法律で業務を行うことが認められている司法書士にお任せください。
そして当事務所は各士業の専門家集団である汐留パートナーズグループに所属しており、相続という場面においてはそれが非常に強みとなり、ワンストップで対応させていただくことが可能となっております。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合せください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。