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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

戸籍収集サービス

相続手続きと戸籍

相続手続きにおいて戸籍が必要と言われる場面は多いです。
どんなときに戸籍を要求され、なぜ戸籍が必要なのでしょうか。

戸籍が必要な場面
  • 被相続人の銀行預金口座の解約
  • 被相続人の不動産の名義変更
  • 相続放棄
  • 公正証書作成
  • 生命保険金の請求
  • 株式の名義変更 など

なぜ戸籍が必要なの?

当該名義人が亡くなったこと、そして亡くなった方の相続人が誰なのかを客観的に証明する必要があるからです。

相続人からしてみれば、相続人が誰であるのか分かりきっていること(例えば子である自分たち兄弟以外に相続人はいないことなど)を戸籍を収集してまで調査・証明しなければならないのかと思われるかもしれません。しかし、たとえ親族間では家族関係が明らかであったとしても、第三者からしてみれば相続人が誰であるかを客観的に証明してもらわないことには分からず、そのためにも戸籍が必要になるのです。

また、身内が把握をしていない他の相続人、例えば前妻の子、養子、認知をした子などが戸籍を調査してみると現れたりすることもあります。

必要となる戸籍の範囲

法務局や金融機関などから要求される戸籍はある程度決まっています。それは、名義人が亡くなったことと相続人が誰であるか、その相続人は被相続人死亡時に生きていたかを確認するために必要な戸籍です。それらを確認するための戸籍として、以下のような戸籍があります。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍

被相続人の死亡の記載のある戸籍から、出生時の戸籍を遡って調べることにより、婚姻、配偶者、子、離婚、養子縁組などの記載の有無を確認することにより、相続人が誰であるかを知ることができます。

2.相続人全員の現在戸籍

相続人が被相続人死亡時に生きていた、つまりは被相続人の財産を相続したことを知ることができます。それを確認するために、相続人全員の現在戸籍を取得した戸籍の日付は、被相続人死亡時以降のものである必要ががります。

3.第一順位または第二順位相続人がいない場合

第一順位相続人である子Aがいたけれども、被相続人である父BよりAが先に亡くなってしまっている場合は、その子Aの出生から死亡までの戸籍が必要となります。

第三順位相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合は、第一順位及び第二順位相続人がいないことを証明する戸籍(一般的には被相続人の子の出生から死亡までの戸籍、被相続人の父母、年齢によっては祖父母が死亡していることの分かる戸籍、及び兄弟姉妹を確定するために父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹に既に死亡している人がいるときはその人の出生から死亡までの戸籍など)が必要となります。

このように戸籍の収集は、ケースによって収集する範囲が異なります。特に第三順位相続人である兄弟姉妹が相続をするケースでは、用意する戸籍の量が多くなること、戸籍の分析が大変になることが多いです。

戸籍の集め方

戸籍は、本籍地の市区町村役場で管理されていますので、当該役場に郵送等で請求します。
本籍地が分からなければ、住所が分かっているのであれば本籍地の記載を入れた住民票を取ることにより本籍地がどこなのか分かります。

東京都→山口県→秋田県→沖縄県 あるいは (東京都)港区→千代田区→北区→豊島区 などと転籍を繰り返している場合は、その全ての役所に戸籍の請求をする必要があります。

戸籍収集、相続人調査をプロに任せた方がいい理由

戸籍を集める作業は大変

戸籍1枚で全ての必要な情報が揃う、ということはほぼありえません。

転籍があるたびに、転籍前の本籍地のある市区町村役場に、戸籍取得に必要となる書類や封筒などを用意して一つひとつ地道に集める必要があります。戸籍取得に必要な申請書類や添付書類にミスがあればやり直しということもあるかもしれません。
相続放棄手続きに使用する戸籍を集めているのであれば、3ヶ月という期限もあります。

相続人の現在戸籍を集める場合も、もし相続人に海外在住者がいればそれも大変でしょう。

戸籍は読むのも大変

昔の古い戸籍は旧字体で、かつ毛筆の達筆な筆遣いで書かれており非常に読みづらい場合が多いです。

戸籍の形式も、そして戸籍の種類もそれぞれ数種類あり、それぞれの戸籍の記載内容・記載方法・意味合いが異なりますので、普段戸籍に接する機会のない人にとってはそれを読み解くのは非常に手間のかかる作業です。

相続人調査を正しく行わないと・・・

相続人の調査、そして相続人が誰であるかを特定する作業は、相続手続きの根幹をなすものであり、非常に重要な作業と言えます。

もしこれが間違っていたとなると、それを前提に行っていた遺産分割協議を一からやり直さなくてはならなくなってしまいます。

交渉を重ねてやっと遺産分割協議がまとまったにもかかわらず、相続人の調査に間違いがあり、そもそも話し合っていたのが相続人ではなかった、協議の根底にあった法定相続分が実は違っていた、などといった事態に陥ってしまっては取り返しがつかない可能性があります。

戸籍収集サービス費用

1通 2,500円

上記金額には、司法書士報酬(消費税込)、郵送費、戸籍等の手数料が含まれております。

なお、当該サービスは預貯金口座の相続手続き、不動産の名義変更手続き、相続放棄等の他の手続きに付随するサービスです。
戸籍収集サービスのみのご依頼は承っておりませんのでご了承ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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