商業登記関係 相談事例 【相談事例】定時株主総会関連書類を英語で作成して欲しい
定時株主総会の開催
株式会社において、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません(会社法第296条1項)。
多くの会社においては、この「一定の時期」を3ヶ月以内と定款に定めているのではないでしょうか。
日本にある法人は、招集通知や株主総会議事録といった書類を日本語で作成すれば問題は無いのですが、株主に海外の人や海外法人がいるときは外国語で書類を作成することが求められることがあります。
100%親会社が海外法人
ご相談いただいた株式会社Xは、株主がアメリカ法人1社で、いわゆる100%親子会社の子会社でした。
親会社に対して事業報告や決議事項について説明するため、定時株主総会関連の書類を日本語と英語のバイリンガルで作成する必要がありました。
加えて、初年度の定時株主総会であったため、必要な書類や記載事項についてもご質問をいただきました。
株主総会の書面決議
100%親会社がいる株式会社においては、株主総会を実際に開催することなく、いわゆる書面決議(会社法第319条1項)で済ませることが多いのではないでしょうか。
また、定時株主総会における事業報告についても、書面だけで事業報告を行う、いわゆるみなし報告(会社法第320条)により済ませることができます。
≫みなし株主総会(書面決議・みなし決議)-会社法第319条1項
英語での書類作成サポート
当事務所では、英語での書類作成についてもサポートしております。
ご相談をいただいた株式会社Xは、設立後初めての定時株主総会ということでしたので、定時株主総会の決議に至るまでの手続きの説明や、必要な書類作成についてサポートをさせていただきました。
事業報告書、株主への提案書・同意書、株主総会議事録といった書類を、日本語と英語のバイリンガルで作成し、ご要望に応じてメールでのやり取りも英語で対応可能です。
定時株主総会に関する書類作成のサポートをご希望の会社、英語でのサポートをご希望の方は、こちらのお問い合わせページからご連絡いただけますと幸いです。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。