商業登記関係 テレビ電話機能を利用した電子定款の認証が利用しやすくなる?
会社・法人設立と定款認証
株式会社、一般社団法人及び一般財団法人を設立するときは、公証人に定款を認証してもらう必要があります。
定款は、紙で作成されたものであると収入印紙4万円を貼付しなければならないため、電子定款を利用される方が多いかと思います。
司法書士に会社・法人の設立を依頼した場合は、ほぼ100%電子定款を利用するでしょう(当事務所では100%電子定款)。
この定款認証は、設立する会社・法人の本店と同じ都道府県内にある公証役場の公証人にしてもらいますので、定款認証のために公証役場に行くとなると、公証役場が遠いと負担がかかるという側面があります。
テレビ電話による定款認証
2019年3月29日より、テレビ電話機能を利用した定款認証制度は導入されていました。
一方で、発起人の電子署名が必要になる点がネックになっていたのか、あまり利用されていなかったのではないでしょうか。
テレビ電話機能を利用した定款認証の利用を促進するためか、「定款作成委任状・印鑑証明書が役場に郵送されており、テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも」テレビ電話等の利用が可能になります。
上記手続きは、2020年7月6日から利用可能となる予定でしたが、2020年5月11日から利用可能となるよう前倒しされたようです。
これにより、東京にある司法書士事務所においても、北海道や沖縄、九州といった場所に本店を置く株式会社や一般社団法人、一般財団法人の設立手続きのサポートがしやすくなると言えます。
代理人に依頼せず、本人で定款認証をする人にとっても同様です。
遠方からの、会社設立に関するご相談
会社・法人設立につき、今まで以上に遠方の方でもご相談がしやすくなります。
会社・法人設立のご相談も、電話やメールだけでなく、zoom等のテレビ電話システムでも承っております。
発起人や役員との書類のやり取りも郵送で行いますし、定款認証や登記申請も、オンライン+郵送で行うことができます。
第三者から設立後に出資を受ける予定なのに発行可能株式総数に余裕がないケースや、記念に知り合いに1%株式を持たせているようなケースも見受けられます。
会社・法人は、設立した後に何かを修正するには、時間もコストもかかることが少なくありません。
特に2人以上が関与する会社・法人設立は、お近くの司法書士を含めて、経験の豊富な専門家にご相談をされることをお勧めします。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。