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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

医療法人の資産の総額の変更登記、毎年申請していますか?

医療法人の登記事項

医療法人の登記事項は次のとおりです(組合等登記令第2条2項)。

  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  6. 資産の総額
資産の総額は毎年変わる

医療法人の登記事項である資産の総額とは、純資産の額を意味します。

純資産の額は(基本的には)毎年変わるため、登記事項である「資産の総額」も(基本的には)毎年変更が生じます。

登記事項に変更が生じたときは、その都度、登記申請を行わなければなりません。

そのため、医療法人は資産の総額の変更登記を毎年申請することになります。

なお、資産の総額とは別に、理事の任期を2年としている医療法人は、2年毎に理事長の変更登記を申請します。

≫医療法人社団の理事長の再任(重任)の手続きと登記

資産の総額の変更登記申請の期限

資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3ヶ月以内にする必要があります(組合等登記令第3条3項)。

何年も資産の総額の変更登記をしていない

医療法人設立以降今まで資産の総額の変更登記をしていない、前回資産の総額の変更登記をしてからもう何年も変更登記をしていない、という医療法人もあるかもしれません。

登記をし忘れているときは、その登記をしなくてもいいということにはなりませんので、今からでも過去の資産総額の変更登記をすることになります。

資産の総額の変更登記手続き

貸借対照表及び損益計算書につき、定時社員総会の承認を受けた後は、管轄法務局へ資産の総額の変更登記を申請します。

当該定時社員総会で理事を選任し、その後の理事会で理事長を選定したときは、資産の総額の変更登記と一緒に理事長の変更登記も申請します。

添付書類

資産の総額の変更登記に添付する書類は次のとおりです。

  • 資産の総額を証する書面

※財産目録または貸借対照表に、相違ない旨の記載+法人実印を押したものが該当します。

登録免許税

登録免許税はかかりません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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