商業登記関係 外国会社の登記をしている外国会社が初めて営業所を設置するときの登記手続き
外国会社の登記
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができず(会社法第818条1項)、外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければなりません(会社法第817条1項)。
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をします(会社法第936条1項)。
営業所の設置の登記
日本に営業所を設けないで初めて外国会社の登記をするときは、日本における代表者の住所地を管轄する法務局にその登記を申請します。
当該外国会社が初めて営業所を設けたときは、その営業所の所在地が、日本における代表者の住所地を管轄する法務局の管轄区域内かどうかによって登記手続きが少し変わります。
登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する法務局の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りるからです(会社法第936条1項)。
日本における代表者の住所地と設置する営業所の管轄法務局が一緒
この場合、現在の管轄法務局(日本における代表者の住所地を管轄する法務局)に、営業所を設置した旨の登記申請をします。
この登記が完了すると、申請前の外国会社の登記簿に営業所設置に関する事項が記録されます。
添付書類は、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面(商業登記法第130条1項)であり、本国代表者あるいは日本における代表者のAffidavitを添付するケースが多いのではないでしょうか。
この登記の登録免許税は9,000円です。
日本における代表者の住所地と設置する営業所の管轄法務局が異なる
この場合、日本における代表者の住所地を管轄する法務局を経由して、営業所(の所在地)を管轄する法務局へ登記申請及び印鑑の提出を行います。
そしてこの登記は、日本における代表者の住所地における登記申請も同時に行わなければなりません(商業登記法第51条2項、第131条4項)。
具体的には、日本における代表者の住所地を管轄する法務局に、2つの申請書(旧管轄法務局用、新管轄法務局用)を同時に、かつ連件で提出します。
添付書類は、上記同様にその変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面であり、一緒に新管轄法務局宛ての印鑑届書も提出します。
旧管轄法務局用の申請書、新管轄法務局用の申請書、添付書類、印鑑届書の送付先は日本における代表者の住所地を管轄する法務局です。
この登記の登録免許税は69,000円(9,000円+60,000円)です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。