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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

(外国会社)全ての日本における代表者の退任

外国会社の撤退、日本支店の閉鎖

外国会社の登記のある外国会社は、少なくとも日本に住所を有する「日本における代表者」が1名必ずいます。

日本における代表者が全員退任して当該外国会社が日本において事業活動を止め撤退するときは、当該外国会社の債権者に対して債権者保護手続きをとらなくてはなりません(会社法第820条1項)。

債権者保護手続きとは、一定の期間内に日本における代表者の退任につき異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には各別にその旨の催告をする手続きです。もし、異議を述べた債権者がいた場合は、弁済や相当の担保の提供等をする必要があります。

(日本に住所を有する日本における代表者の退任)
会社法第820条

1. 外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
2. 債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

公告記載例

日本支店を閉鎖するときの、外国会社の全ての日本における代表者の退任公告の記載例は次のとおりです。

外国会社の全ての日本における代表者の退任公告

当社の全ての日本における代表者である汐留太郎が退任することに対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。

平成28年9月16日
東京都港区新橋一丁目7番10号
シオドメシホウショシジムショ・インク
日本における代表者 汐留太郎

日本における代表者退任の登記手続き

外国会社の全ての日本における代表者の退任(日本支店閉鎖)の登記手続きは次のとおりです。

添付書類

登記申請をする際は、一般的には次の書類を添付します。

  • 退任の事実を証する宣誓供述書
  • 上記書類の訳文
  • 債権者に公告及び催告をしたことを証する書面
  • 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者へ弁済等をしたことを証する書面
登録免許税

外国会社の日本における代表者退任登記申請にかかる登録免許税は9,000円です。

管轄法務局
  • 営業所のない場合
  • 日本における代表者の住所地を管轄する法務局に登記申請をします。

  • 営業所のある場合
  • 営業所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。

登記簿に記載される閉鎖日

外国会社の全ての日本における代表者の退任(日本支店閉鎖)の登記を申請すると、当該外国会社の登記簿は閉鎖されます。

その閉鎖された登記簿の「登記記録に関する事項」には、日本における全ての代表者の退任の登記申請日と閉鎖日のみが記載されることになり、日本支店の閉鎖日(として外国会社が決めた日)は登記簿上明らかにはなりません。

登記記録に関する事項全ての日本における代表者退任

平成28年11月1日登記
平成28年11月1日閉鎖

※平成28年11月1日閉鎖とあるのは、登記簿の閉鎖日です。

そのため、税務申告等で日本支店の閉鎖日を証明する必要がある場合は、閉鎖事項証明書ではなく日本支店の閉鎖日を記載した宣誓供述書を使用する方法があります。

一応、営業所を設置している外国会社の場合は、「営業所廃止」の登記をしてから「日本における全ての代表者退任」をすることにより、「営業所廃止日」を登記簿に掲載することは可能です。

宣誓供述書、公告手続き、税務申告のサポート

汐留司法書士事務所では、英語・中国語による宣誓供述書の作成や公告の手配等、全ての日本における代表者の退任登記手続きをサポートさせていただきます。

税務申告や国際税務のご相談も、当事務所と同グループである汐留パートナーズ税理士法人へご相談いただくことができます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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