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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

バーチャルオンリー株主総会が開催可能に

バーチャルオンリー株主総会

現在の会社法においては、株主総会を招集する場合、株主総会の「場所」を定めなければならないとされています(会社法第298条1項1号)。

(株主総会の招集の決定)
会社法第298条 取締役(省略)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
(省略)

そのため、ハイブリッド型バーチャル株主総会(場所あり)は認められていましたが、バーチャルオンリー株主総会(場所なし)は認められていませんでした。

一方で、新型コロナウィルスのリスクが高まって以降、次のような利点からバーチャルオンリー株主総会のニーズはありました。

(ⅰ)遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい。
(ⅱ)物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができる。
(ⅲ)株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができる。

≫産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会 制度説明資料(経済産業省)

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部施行

上場会社を対象に、「場所の定めのない株主総会」に関する制度を創設し、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例を設ける「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が2021年6月16日に施行されました。

≫「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました(経済産業省)

これにより、次の条件を満たした株式会社は、バーチャルオンリー株主総会を開催することができるようになりました。

  1. 上場会社であること
  2. 「省令要件」該当性について経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けること
  3. 「定款の定め」があること
  4. 招集決定時に「省令要件」に該当していること

この条件の詳細や、バーチャルオンリー株主総会に関する招集の決定事項、招集通知の記載・記録事項、延期・続行、議事録の記載・記録事項につきましては、経済産業省の資料をご確認ください。

≫産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会 制度説明資料(経済産業省)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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