商業登記関係 平成28年10月1日から【株主リスト】が添付書類になります。②
株主リスト
こちらの記事にも書きましたが、平成28年10月1日から株主リストが必要になります。下記サイトでは、株主リストの記載例もあり参考になります。
全ての登記申請において添付するのではなく、対象会社は株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請であり、あくまで株主総会議事録(種類株主総会議事録含む)や総株主の同意書などを添付する登記申請に限ります。
代表取締役の住所変更登記などは、司法書士に依頼する場合は委任状のみが添付書類となりますので株主リストの添付は不要となります。
株主リストについてQ&Aをまとめました。
≫株主リストQ&A
株主名簿は整備されていますか?
株主リストには次の事項を記載する必要があります。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
- 議決権数
株主名簿をちゃんと整備されている会社においてはすぐに分かる情報ですが、もし整備されていない会社は今からでもきちんと整備しておいた方がいいと思います。
特に、平成2年より前の旧商法においては、株式会社を設立する際には発起人7名が必要とされていました。発起人とは、つまり設立時の株主です。設立する際に名前だけ借りて発起人にしていたというケースもあったようなので、そのような会社では現在の株主は誰かを、これを機にしっかりと整理しておいてはいかがでしょうか。
株主名簿については、こちらの記事をご参照ください。
≫株主名簿
効力発生日と登記申請時期と株主リスト
株主リストは平成28年10月1日以降の登記申請において必要となります。平成28年10月1日は土曜日なので、実際には平成28年10月3日の月曜日以降の登記申請ですね。
平成28年9月30日に目的変更にかかる株主総会決議をし、同日を目的変更の効力発生日とした場合でも、目的変更にかかる登記申請が平成28年10月3日であれば株主リストの添付が必要となります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。