商業登記関係 (2022年1月31日)実質的支配者リスト制度がスタートします。
実質的支配者リスト制度の概要
株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになります。
≫【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
≫【法務省】実質的支配者リスト制度Q&A
実質的支配者リスト制度(以下「本制度」といいます)に関する具体的な申出方法等は上記法務省のホームページをご確認いただくと分かりますので、ここでは本制度の概要について記載しております。
実質的支配者リスト制度とは
本制度は、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。
実質的支配者リストとは
実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
法務省のホームページで提供されている実質的支配者リストの写しの見本は次のとおりです。
実質的支配者とは
この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
- 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
- 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
実質的支配者リスト制度はいつからスタート?
この制度は、2022年1月31日からスタートします。
実質的支配者リストの作成者
実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。
実質的支配者リストの申請者
本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、代理人からすることも可能です。
実質的支配者リストの交付の請求方法
申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。
申出書、実質的支配者リスト及び添付書面は、上記に記載した法務省のホームページで確認することができます。
≫【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
実質的支配者リストの交付を受けられる場所
申出を行う株式会社又は特例有限会社の管轄登記所です。
実質的支配者リストの交付を受けるための費用
実質的支配者リストの交付に手数料はかかりません。
司法書士等に依頼した場合は、報酬が発生するかと思います。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。