商業登記関係 株式会社における株主名簿管理人廃止の登記手続き
株主名簿管理人を廃止する
株主名簿管理人を置いている株式会社が、株主名簿管理人を置くことを止めたときはその時から2週間以内にその旨の変更登記をします(会社法第915条1項)。
株主名簿管理人を廃止するときは、主に次のどちらかの方法によります。
- 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを削除する。
- 株主名簿管理人との契約を解除する。
株主名簿管理人との契約が残っているときに(契約を解除せず)株主名簿管理人を置く旨を廃止する定款変更をするケースは少なく、株主名簿管理人を交代せずに単に株主名簿管理人との契約を解除するのであれば株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを廃止することになるため、これらは同時に行われることが多いでしょうか。
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを削除する。
株主総会の特別決議で株主名簿管理人を廃止したときの登記の添付書類の一例は次のとおりです。
- 株主総会議事録
- 株主リスト
株主名簿管理人との契約を解除する。
株主名簿管理人との契約を解除したときの登記の添付書類の一例は次のとおりです。
- 取締役会議事録(取締役会非設置会社の場合、取締役の決定書)
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。