会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

インターネット版官報が登記申請の添付書類として利用可能に

インターネット版官報

インターネット版官報は、次の情報を公開し、閲覧することが可能です。

平成15年7月15日以降の法律、政令等の官報情報と、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで無料公開しています。また、直近30日間(令和5年1月27日発行分以降のものは90日間)の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全て無料で閲覧できます。

≫インターネット版官報

一部の登記には官報を添付することがあり、官報を登記の添付書類とするときは、今までは紙の官報を法務局へ提出・提示する必要がありましたが、2023年1月27日以降、紙の官報だけではなくインターネット版官報も添付書類として登記に使用できるようになりました。

下記法務省のサイトにも、インターネット版官報を使用できる旨が記載されています。

≫商業・法人登記のオンライン申請について「第3 電子証明書の取得」(法務省)

官報を添付する登記申請

官報が登記申請の添付書類となるケースの一例は次のとおりです。

  • 資本金の額の減少
  • 株券の廃止(株券発行会社が実際に株券を交付しているケース)
  • 吸収合併、吸収分割等の組織再編行為のうち、株券提出公告や債権者保護手続きが必要なケース
DL可能期間は掲載日から90日間

インターネット版官報では、2023年1月26日までは直近30日間の官報情報が掲載されていましたが、2023年1月27日発行分以降のものは直近90日間の官報情報が掲載されるようになりました。

そのため、登記申請にインターネット版官報を使用するのであれば上記期間中にダウンロードしておく必要があります。一度ダウンロードしたデータにつき、有効期限は特に定められていません。

電子証明書(電子署名及びタイムスタンプ)が有効であることを確認し、改変がないことを確認のうえ利用することが勧められています。

プリントアウトして登記に利用することは不可

インターネット版官報を登記申請の添付書類として用いるには、オンラインによる商業・法人登記申請において、当該申請に電子署名がされたインターネット版官報を添付して送信して利用することが多いでしょうか。

弊社では登記申請をオンラインによって行っているため、上記方法でインターネット版官報を添付書類として使用することになりそうです。

登記申請を書面で行う場合は、インターネット版官報につきその内容を記録したCD-R等を提出することになります(商業登記法第19条の2)。

この場合、使用できる媒体には決まりがありますので、下記法務省のサイトをご確認ください。

≫商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について(法務省)

なお、インターネット版官報をプリントアウトした紙は、登記申請の添付書類として利用することはできません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階