不動産登記関係 住宅ローン完済-抵当権抹消登記をする必要ってあるの?
抵当権抹消登記
ご自宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを組み、その購入したご自宅を担保として提供し、抵当権を設定されているかと思います。
数十年後にようやく住宅ローンの返済が終わると、その借入をした金融機関から金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書、抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が送られてきます。
抵当権抹消の登記とは、住宅ローンを返済し終わったときに、ご自宅等に設定されている抵当権を抹消する登記のことを言います。
抵当権は自動的には消えません
住宅ローンを返済し終わったとしても、ご自宅の登記簿から抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではありません。抵当権の登記を消すためには、抵当権抹消の登記を不動産の管轄法務局へ申請することが必要となります。
住宅ローンは全て返したのだからもう安心だ、と抵当権設定の登記をそのまま放置してしまう方もいます。たしかに返済自体は既に終わっているため、その抵当権が原因で自宅が競売にかけられてしまうということはありません。
しかし、そのまま放置をしておくとご自宅の登記簿上ではいつまでも住宅ローンが残っているように見えてしまいます。また、金融機関等から受け取った書類をどこかに無くしてしまった場合、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ご自宅等を売却する際に、返済が終わっているとはいえ、抵当権のついている不動産をそのまま売却するということは通常ありません。売却する前に必ずその抵当権の設定登記は抹消することになります。
当事務所では住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権抹消の書類が送られてきてからすぐに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めしております。
ご相談、お見積りは無料です。
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この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。