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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

【2024年(令和6年)10月1日】登記簿への代表取締役等住所非表示措置の申出

代表取締役等の登記事項

2024年8月現在、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所は登記事項であるところ、2024年10月1日以降はこの一部を非表示とすることを選択することができるようになります。

この代表取締役等非表示措置の申出の制度については、法務省のウェブサイトに詳細が公開されています。
≫代表取締役等住所非表示措置について(法務省)
≫商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)
≫商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達)

ここでは代表取締役等非表示措置の概要及び申出の手続きについて、簡単にまとめています。

対象となる法人
株式会社
対象となる役職
代表取締役、代表執行役、代表清算人
対象となる証明書
登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービス
非表示の範囲
行政区画(都道府県及び市区町村)までは表示
申請ができる時期
2024年10月1日以降


一緒に申出を行うことが
できる登記申請
設立の登記
管轄外本店移転の登記
代表取締役(代表執行役)の就任(重任含む)の登記
代表取締役(代表執行役)の住所変更の登記
清算人の登記
代表清算人の就任の登記
代表清算人の住所変更の登記


添付書面(上場会社)
(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない場合)
金融商品取引所のホームページの写し等

(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合)
添付不要
添付書面(上場会社以外)
※下記参照ください。


住所非表示措置の継続
(代表取締役等に住所の変更がない場合)
重任登記、管轄外本店移転登記では非表示の申出なく非表示が継続

(代表取締役等に住所の変更がある場合)
住所変更登記、重任登記では非表示の申出がない限り非表示は終了


住所非表示措置の終了
①代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
②株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
③上場会社でなくなったと認められる場合
④閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合

代表取締役等住所非表示措置の申出のみは不可

既にある株式会社において代表取締役等の住所を非表示としたい場合でも、上記のとおり特定の登記申請と同時に代表取締役等住所非表示措置の申出を行う必要があります。

一日でも早く代表取締役等の住所を非表示としたい株式会社で、一人会社のように取締役も株主も一人で意思決定や株主総会決議もすぐに行える会社は、役員の任期を(一時的に)短縮して代表取締役の重任登記を入れることで当該措置をとることもあるでしょうか。

過去の代表取締役等の住所は消えない

代表取締役等の住所非表示措置後も、住所非表示措置までに登記簿に記録された代表取締役等の住所は抹消されるわけではありません。

「東京都港区新橋十丁目10番10号 代表取締役 田中一郎」が住所移転を伴わず重任登記と同時に住所非表示措置の申出を行ったときは「東京都港区 代表取締役 田中一郎」となりますが、この場合、田中一郎氏の住所は重任前から変わっていないか、東京都港区内の他の住所となったかは登記簿を見た人からは分かりません。

その意味では、早く自身の住所を公開したくない代表取締役等にとっては重任登記時に住所非表示措置の申出を行うメリットがあります(なお、デメリットのある可能性については後期のとおりです)。

代表取締役等の住所変更登記は非表示以降も必要

代表取締役等の住所につき非表示措置をとっている株式会社においても、代表取締役等の住所が表示されている株式会社と同様に、代表取締役等に住所変更が生じたときはその時から2週間以内に住所変更登記をする必要があります。

この住所変更登記を行うときは、非表示措置の申出も同時に行わない限り、住所変更後の新住所が表示されて登記されてしまうので特に注意が必要です。

また、代表取締役等住所非表示措置がとられている株式会社の商業登記(会社登記)の申請書には代表取締役等の住所を記載しなければならず、代理人が登記申請をするときはこの住所確認作業が新たに増えるものと思われます。

※添付書面(上場会社以外の株式会社の場合)

上場会社以外の株式会社が代表取締役等非表示措置の申出をする場合、次の①から③までの書面を添付します。

①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

次のいずれか1点を添付します。

  • 株式会社が受取人として記載された配達証明書及び株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証) ※登記簿の商号・本店と一致する必要あり
  • 登記の申請を受任した資格者代理人(登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限る)において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

一例として、次のいずれか1点を添付します。

  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 印鑑証明書
  • 代表取締役等の氏名及び住所が記載された日本国領事が作成した証明書
  • 運転免許証や個人番号カード等の写しであって、当該代表取締役等が原本と相違ない旨記載し、記名したもの

代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの書面が添付されている場合は不要です。代表取締役の就任登記において、代表取締役の印鑑証明書を当該登記申請書に添付している場合、当該印鑑証明書以外に別途住民票の写しなどを準備する必要はありません。

株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

次のいずれか1点を添付します。
なお、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。

  • 登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
  • 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法の規定に基づく認証を受けたもの
     ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限る。
  • 公証人法施行規則の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
     ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る。
デメリットもあると考えられている

一般的には登記簿に記載された代表取締役等の住所及び氏名と、当該代表取締役等が所持する運転免許証等の住所及び氏名が一致し、当該運転免許証等の顔写真と本人の顔が一致することで、会社の代表者=本人であることが確認できます。

代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合、会社の代表取締役等が本人であることの確認のために用意するものや作業が多くなる、あるいは会社と取引をする際にそれがネガティブに働く可能性もあり得ます。

代表取締役等の住所非表示措置が講じられた場合のマイナス面について、現状ではどのような影響が出るかは分かっていません。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

引用元:代表取締役等住所非表示措置について(法務省)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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