相続関係 遺言関係 遺言の種類と選び方
遺言について
遺言は亡くなった人(被相続人といいます)の最終的な意思表示であり、人が死亡後に自身の意思を反映することができる数少ない方法の一つです。
そして、被相続人が亡くなった後に被相続人の意思が本物であるのかどうか確認をすることはできないため、遺言の方式や要件は法律で定められており、この要件を満たさない遺言は残念ながら無効とされてしまいます。もちろん、書かれた遺言が法律上の要件を満たしていない場合も、相続人が任意で被相続人の意思を【お願い】として尊重し実現することも考えられます。しかし、そのような【お願い】には法的拘束力がないため、それが原因で相続争いが発生してしまうこともあります。そのようなことがないように、遺言を書くのであれば法的に有効な遺言をのこされた方がいいことは間違いないと思います。
遺言の種類
遺言には主に3つの方式があります。公正証書遺言、自筆証書遺言、そして秘密証書遺言です。それぞれの遺言の方式にはそれぞれにメリット、デメリットがあり、それを検討した上で遺言を書かれる方に一番合った方式を選んでください。
なお、当事務所では公正証書遺言をお勧めするケースが多いです。
公正証書遺言
遺言作成者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、公正証書により遺言書を作成する方式の遺言です。
メリット
・遺言書が公証役場に保管されるので偽造のおそれがありません。
・被相続人の死後に公証役場で遺言の検索ができるため、発見されやすい。
・公証人が関与するため内容や方式の不備が起こりにくい。
・家庭裁判所の検認手続きが不要です。
・手の不自由な方でも作成可能です。
デメリット
・公証人手数料等の費用がかかります。
・証人2名の立ち会いが必要です(相続人等は証人になれません)。
・証人に遺言の内容が分かってしまいます。
公正証書遺言について
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言であり、公証人という専門家が関与する分、遺言が無効とされる可能性は低く、当相談室でもお勧めをしている遺言の種類です。また、公証役場が遺言を保管するので紛失のリスクや改ざんされるリスクはありません。
公正証書遺言を作成するのは公証人ですが、遺言内容を考えるのは本人です。資料を揃え、遺言内容を打ち合わせしながら確定し、証人2名とともに公証役場に行って公証人に遺言を作成してもらいます。公証役場に行けない人の場合は、公証人が自宅や病院等に来てくれます。司法書士等の専門家に関与を依頼すれば、証人2名も手配してくれることが多く、司法書士等の専門家には守秘義務が課されているため内容が漏れるリスクは高くはないといえます。
公証人の手数料
遺言書に記載する財産の価額 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
財産価額が1億円以下の場合 | 11,000円を加算 |
※公証役場へ行かずに、公証人に自宅等へ来てもらって遺言を作成する場合は、別途出張手数料等が発生します。
※例えば、妻に2,000万円、長男に5,000万円を相続させる遺言の場合、23,000円+29,000円+11,000円=63,000円
が、公証人手数料となります。司法書士等に依頼する場合は、別途報酬等の費用が発生します。
自筆証書遺言
遺言作成者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、かつ押印して作成する方式の遺言です。
メリット
・自分ひとりで作成できます。
・作成自体は簡単です。(しかし決められた要式を満たす必要があります)
・作成自体に費用がかかりません。(専門家に依頼した場合は報酬がかかります)
・遺言を作成したこととその内容を秘密にできます。
デメリット
・死後に遺言が発見されないリスクがあります。
・手の不自由な方には利用しづらいです。
・家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
・一定の遺言に関する知識が無いと、方式不備で遺言が無効になる可能性があります。
・専門家が関わっていない場合、内容に法的な疑義が発生する可能性があります。
・他人に遺言の内容を改ざんされる可能性があります。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は自分1人でも作成できる遺言で、紙とペンと印鑑(朱肉)があれば作れてしまいます。公証人という専門化が関与していないからといって、公正証書遺言や秘密証書遺言に比べて効力が劣る遺言というわけではありませんし、効力に違いはありません。
自筆証書遺言が有効であるための要件は法律で決まっています。司法書士等の専門家に頼らずにご自身で自筆証書遺言を作成される場合には、その要件をしっかりと満たしていること、遺言の書き方、そしてその内容については特にご注意ください。
秘密証書遺言
遺言作成者が遺言内容を秘密にしたまま遺言書を封じて、封じられたままで公証人により交渉される方式の遺言です。
メリット
・遺言の内容を秘密にできます。
・遺言を隠されたり、その内容を改ざんされるおそれがありません。
デメリット
・公証人手数料等の費用がかかります。(公正証書遺言よりは安い)
・証人2名の立ち会いが必要となります。
・家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておけること、財産の総額に限らず公証人手数料が一定あることがメリットです。
遺言は自分で作成し、封筒に入れ、遺言に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し、証人2名を連れて公証役場に本人が持って行きます。
公証役場で、公証人にその遺言が本人のものであることを確認してもらいますが、遺言は本人が保管をすることになり、公証役場には秘密証書遺言を本人が作成したことの記録だけが残ります。そのため、遺言を紛失するリスクや内容に不備がある可能性はあります。
なお、財産の価額に関わらず、公証人手数料は一律で11,000円です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。