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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続人に認知症・未成年の方がいる場合の遺産分割協議

遺産分割協議を行うには相続人全員に意思能力が必要

相続人同士で亡くなられた方の遺産をどのように分配するのか決める協議を遺産分割協議と言います。遺産分割協議を行うためには相続人全員に意思能力が必要とされており、意思能力を欠いた相続人が一人でもいた場合は、せっかく協議がまとまったとしてもその遺産分割協議は無効となってしまいます。

認知症、知的障碍、精神障碍などの方は、程度の問題はありますが意思能力を欠いていると判断されてしまう可能性が高いため、原則として遺産分割を行うことはできません。

遺産分割協議の有効性

認知症でも質問に頷いたりしているから問題ないだろうと認知症の人を含めて遺産分割協議をしてしまった場合、後になって合意内容に不満のある相続人から遺産分割協議は無効だと主張され、争いが生じてしまう可能性があります。軽度の認知症で意思能力があると判断できる場合も、医師の診断を受けて診断書をもらっておき、後の紛争に備えておいた方がいいでしょう。

未成年者は単独で法律行為を行うことができないと法律で決まっているので、法律行為である遺産分割協議を行うときには法定代理人(一般的には両親)の同意が必要となります。ただし、未成年者とその代理人となる親が遺産分割協議の当事者である場合は、代理人になることができません。例えば、夫が亡くなって相続人がその妻、子(未成年)となる場合です。

有効な遺産分割協議をするために

認知症の方や未成年者などの単独で法律行為ができない方がいる場合、全く遺産分割協議が行えないのかというとそうではありません。

相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方に代わり遺産分割協議を行う人となる「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。成年後見人が認知症の方に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

ただし注意する点があります。成年後見人は遺産分割協議をするためだけの代理人ではなく、遺産分割協議終了後も成年後見人として被後見人(認知症の方などのことを言います)の財産管理・身上監護を継続的に行っていかなければなりません。成年後見人は遺産分割協議あるいは不動産売買のみの代理人と考え、当該協議や取引が終わると成年後見人はいなくなると考えていらっしゃる方もおりますが、そうではありません。

相続人に未成年者がいる場合

例えば、夫が亡くなってしまい、その相続人が妻(43歳)、長男(22歳)、長女(16歳)というケースでは、未成年者である長女の親である妻は、長女の法定代理人として遺産分割協議を行うことはできません。なぜならこれを認めてしまうと、妻が長女の相続財産に対する取り分を減らして自分自身がその分多くもらうこともできてしまうからです。

このケースのように妻がその子との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為と言います)を行うときは、親に代わって子の代理人となる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があり、この特別代理人が妻と長男と一緒に3人で遺産分割協議を行います。この特別代理人は、あくまで遺産分割協議における未成年者の代理人であるため、成年後見人のケースとは異なり遺産分割協議が終われば基本的にはその任務は終了となり、遺産分割協議後もずっと代理人であり続けることはありません。

遺産分割協議を行いたいが、相続人に認知症の方や未成年者がいる方へ

当事務所では家庭裁判所への成年後見人の申し立て手続きや未成年者の特別代理人申し立て手続きのサポートをしております。ご相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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