商業登記関係 擬似外国会社
外国会社と擬似外国会社
外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人等であって、会社と同種のものまたは会社に類似するもののことをいいます(会社法第2条2号)。
そして、外国会社が日本で取引を継続的に行う場合は、外国会社の登記を行う必要があります(会社法第818条1項)。
(登記前の継続取引の禁止等)
会社法第818条1項外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
擬似外国会社
擬似外国会社とは、外国会社の体裁をなしてはいるけれども、実質的には日本でのビジネスをメインとしている外国会社、あるいは実質的にその本店が日本にあるような外国会社のことをいいます。
擬似外国会社は、日本において継続的に取引を行うことができないとされています(会社法第821条1項)。
(擬似外国会社)
会社法第821条1項日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
外国会社が日本で継続して取引を行う場合
上記のとおり、外国会社が日本で継続して取引を行うのであれば、外国会社の登記をしなければなりません。
また、擬似外国会社は日本で継続的にビジネスを行うことを禁止されています。
さて、外国会社が日本においてビジネスを継続して行っていくときは、外国会社の登記をする他にも、外国会社が出資者となって日本支社(日本法人)を設立するという方法もあります。
外国会社の日本進出形態
外国会社が日本でビジネスを行うときは、次の3つの方法があります。
- 駐在員事務所
- 日本支店
- 日本支社(日本法人)
多くのケースでは、「日本支店」か「日本支社(日本法人)」を選択されると思います。
「日本支店」と「日本支社(日本法人)」にはそれぞれにメリット・デメリットがあり、それは法務的な面だけではなく税務的な面にも及びます。
日本に住所のある代表者が1名いないと、日本支店は選択できないという問題もあります。
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汐留パートナーズでは、外国会社・外資系企業の日本進出支援を多くサポートしてきた実績があり、登記や法務的なご相談だけではなく、税務的なご相談や労務のご相談にもワンストップで対応可能です。
加えて、日本語以外にも英語や中国語でご相談いただくこともできます。
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この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。