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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株主総会の開催場所

株主総会の開催場所はどこでも良いか

株主総会の開催場所について会社法上は特に制限はありません。

しかし、株主保護のために一定のケースでは、開催場所について決定した理由を株主に明示する義務を会社に課しています(会社法第298条1項、会社法施行規則第63条2項)。

過去に開催した場所と著しく離れた場所での開催

開催場所について、株主にその場所に決定した理由を知らせなければならないケースとは、過去に開催した場所と著しく離れた場所を開催場所として定めたときです。

この場合、会社はその理由を決定するとともに、それを招集通知に記載します。

ただし、次の2つの場合ではその理由を招集通知に記載する必要はありません。

定款で開催場所を定めている場合

定款で株主総会の開催場所を定められている場合は、招集通知への開催場所を決定した理由の記載は不要となります。

株主全員の同意がある場合

開催場所の決定につき、株主全員の同意を得られている場合は、招集通知への開催場所を決定した理由の記載は不要となります。

どこを開催場所として指定してもいいのか

株主総会の開催場所について制限がないのであれば、どこを開催場所にしても問題はないのでしょうか。

会社法第831条1項によると、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき」は訴えををもって当該決議の取消しを請求することができるとあります。

開催場所を、株主を害するためにあえて株主の住所から遠い場所にしたときは、「著しく不公正なとき」に該当する可能性があることは否定できません。

テレビ会議システム

複数の会場で株主総会を開催し、それをテレビ会議システム等でつなげる方法でも問題はないとされています。

複数の会場で株主総会を開催する場合でも、一つの会場で株主総会を開催した場合と同じような状況であることが必要であるため、主会場で流れている映像を別の会場で見ることができる、というだけでは足りず、情報伝達の双方向性と即時性が確保されている必要があるとされています。

少なくとも別会場にいる株主が、株主総会の内容を把握でき、質問や発言、議決権の行使等を行うことができる環境であることは最低限必要だと思います。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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