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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

代表取締役の辞任の登記と住所変更の必要性

代表取締役の辞任

代表取締役はその地位を辞任することができます。

取締役を辞任することにより代表取締役を辞任・退任することもできますし、取締役としては居続けながら代表取締役の地位のみを辞任することも可能です。

(ご参考)
≫代表取締役の地位のみ辞任
≫代表取締役の辞任届に押す印鑑

代表取締役の住所は登記事項

株式会社の登記簿においては代表取締役の住所が記載事項とされています。

代表取締役がその住所を変更したときは、その変更登記を申請する必要があります。

代表取締役の辞任と代表取締役の住所変更

代表取締役が辞任するときは、辞任をしたことを証する書面として基本的には辞任届を法務局へ提出します。

辞任届には、住所の記載は必ずしも必要ではありません(記載されていても問題ありません)。

しかし、代表取締役の住所が登記簿上のそれと異なっているときは、代表取締役の辞任の登記の前提として住所変更の登記をしなければならないケースがあります。

(そもそも、代表取締役が登記簿上の住所から移転していないときは住所変更の登記の必要性は生じません。)

登記手続き上、住所変更の登記を必要なケースは次のとおりです。

辞任届に住所の記載があり、登記簿上の住所と異なる

代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記が必要です。

辞任届に住所の記載があり、登記簿上の住所と同じ

辞任届に個人実印を押印して、印鑑証明書(登記簿上の住所と異なる住所が記載)を添付するときは次のような取扱いになるようです。

  • 辞任日が印鑑証明書の発行日より先
  • 代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記が不要です。

  • 辞任日が印鑑証明書の発行日より後
  • 代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記は必要です。

辞任届に住所の記載がない場合

辞任届に住所の記載はないが、辞任届に個人実印を押印して印鑑証明書を添付するときに、その印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なるときは次のような取扱いになるようです。

  • 辞任日が印鑑証明書の発行日より先
  • 代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記が不要です。

  • 辞任日が印鑑証明書の発行日より後
  • 代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記は必要です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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