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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

NPO法人の資産総額の登記期間と資産総額登記の廃止(2018年10月1日予定)

NPO法人と資産の総額の登記

特定非営利活動法人(以下、NPO法人といいます)の資産の総額の変更登記、毎年していますか?

NPO法人においては資産の総額が登記事項とされており、毎年その変更登記を申請しなければならないとされています。

定められた期間内に資産の総額の変更登記をしなかったときは、NPO法の理事等が過料の対象となってしまいます。

もし何年も資産の総額の変更登記をしていなかったときは、遡って毎年分の資産総額の変更登記をします。

資産の総額の登記はいつまでにするか

資産の総額の変更の登記期間は、平成28年4月1日以降に会する事業年度においては、事業年度終了後3ヶ月以内となっています。

それ以前は、事業年度終了後2ヶ月以内となっていました。

NPO法人促進法の改正により資産の総額の登記は不要に

特定非営利活動促進法が平成28年6月7日に一部改正され、それが平成29年4月1日に施行されました。

それによるとNPO法人において、平成30年10月1日(予定)以降は資産の総額が登記事項ではなくなるため、その変更登記申請が不要となります。

なお、例えば平成30年3月末日に事業年度の終わるNPO法人は、平成30年6月末日までに資産の総額の変更登記が必要になると思われます。

代わりに貸借対照表の公告が必要に

平成30年10月1日(予定)から資産の総額が登記事項ではなくなりますが、以降貸借対照表の公告義務が課されることになります。

NPO法人の貸借対照表の公告義務については、こちらの記事をご参照ください。

≫NPO法人も2018年10月1日(予定)から貸借対照表の公告が必要になります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
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