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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

(外国会社)日本における代表者が住所移転をしたとき

外国会社の日本における代表者

外国会社は必ず日本における代表者を1名以上を置かなければならず、日本における代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有していなくてはなりません。

日本における代表者の住所及び氏名は外国会社の登記事項とされていますので、その住所に変更が生じたときは、変更が生じたときから3週間以内にその変更登記を申請します。

日本における代表者の住所変更登記は、外国会社が日本に営業所を設置しているときと日本に営業所を設置していないときで分けて考えます。

なお、外国会社の本国の代表者が住所を移転したときは、日本における代表者の住所変更とは別の方法による登記申請が必要です。

日本に営業所を設置している外国会社

日本に営業所を設置している外国会社の日本における代表者が住所を変更したときは、管轄法務局へ住所変更登記を申請します。

添付書類は、代理人が申請するときは委任状が必要となり、登録免許税は9,000円です。

日本に営業所を設置していない外国会社

日本に営業所を設置していない外国会社は、日本における代表者の住所地が当該外国会社がどの法務局の管轄となるかの対象となります。

日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者が住所を変更したときは、上記日本に営業所を設置している外国会社の場合と同様です。

日本における代表者が1名の場合

営業所を設置していない外国会社の日本における代表者が1名のときで、当該日本における代表者が住所変更前の管轄法務局とは別の法務局が管轄する住所地へ住所を移転したときは、住所変更後の管轄法務局への登記申請は、住所変更前の管轄法務局を経由して、かつ住所変更前の管轄法務局への登記申請と同時に行う方法によります。

株式会社の管轄外本店移転と同じように、旧管轄法務局へ、連件で(同時に)旧管轄法務局への登記申請書と新管轄法務局への登記申請書を提出します。

登録免許税は1管轄につき9,000円ですので、合計18,000円です。

日本における代表者が2名以上いる場合

営業所を設置していない外国会社の日本における代表者が2名以上のときは、ケースによって登記申請の内容や申請先を検討します。

次のようなケースが考えられます(日本における代表者がABと2名いる外国会社の場合)。

  • ABが共に埼玉県に住んでいたが、Aが埼玉県内の別の市へ住所を移した。
  • ABが共に埼玉県に住んでいたが、Aが千葉県へ住所を移した。
  • Aが埼玉県、Bが千葉県に住んでいたが、Aが千葉県へ住所を移した。
  • Aが埼玉県、Bが千葉県に住んでいたが、Aが群馬県へ住所を移した。

この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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