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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

有限責任事業組合(LLP)の分配可能額

有限責任事業組合の利益の分配

有限責任事業組合(以下、LLPといいます)はその利益及び出資金の一部を組合員に分配をすることができます。

しかし、無制限にいくらでも分配をすることができるわけではなく、一定の制限があります(有限責任事業組合に関する法律(以下、LLP法といいます)第34条1項)。

出資金の総額が300万円未満のLLP

分配時における累積された利益(純資産から出資金を控除したもの)を分配することができます(LLP法施行規則第37条1項)。

出資金の総額が300万円以上のLLP

分配時における累積された利益(純資産から出資金を控除したもの)を分配することができます(LLP法施行規則第37条1項)。

加えて、出資金のうち300万円を控除した後の出資金についても分配をすることができるとされています。

出資金の一部を分配するときは、総組合員の同意が必要となり(LLP法第34条2項)、次の事項を分配日から2週間以内に組合契約書に記載します(LLP法第34条1項、LLP法施行規則第39条)。

  1. 分配する組合財産の帳簿価額から剰余金の額を超えて分配をした額を控除して得た額
  2. 分配日
  3. 分配日までに剰余金の額を超えて組合財産の分配があったときは一定の事項(LLP法施行規則第39条1項参照)

分配可能額を超えて分配したとき

分配した財産の帳簿価額が、分配日における分配可能額を超えてしまっていたときは、その分配を受けた組合員は組合に対して、分配額に相当する金銭を支払わなければなりません(LLP法第36条1項)。

また、分配可能額を超えて分配を受けた組合員は、分配可能額を超過した額において、連帯して組合に対する債務を弁済する責任を負います(LLP法第36条2項)。

ただし、分配額に相当する金銭を組合に対して支払ったときは、その組合員は当該債務の弁済義務から免れます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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