商業登記関係 有限責任事業組合(LLP)に組合員を加入させる手続き
有限責任事業組合と組合員の加入
有限責任事業組合(以下、「LLP」といいます)には2名以上の組合員が必要であり、組合員の氏名または名称及び住所は登記事項とされています。
加えて、組合員の氏名または名称及び住所は組合契約書の記載事項ともされています(有限責任事業組合契約に関する法律(以下、「LLP法」といいます)第4条3項)。
LLPの組合員は、最初の組合契約後も追加で新しく加入させることができますので(LLP法第24条)、新しく組合員が加入したときは組合契約書の変更とその変更に係る登記申請をします。
この変更登記は、組合員が加入したときから2週間以内にしなくてはならないとされています(LLP法第58条)。
組合員を加入させる
組合員を加入させるには次の2つの行為が必要となります。
- 総組合員の同意
- 出資の履行
総組合員が新しい組合員の加入及び組合契約書の変更に同意し(LLP法第5条)、加入する組合員が出資の履行をすることにより、新しい組合員はLLPに加入することができます(LLP法第24条)。
出資金額の下限
LLPの組合員となるには出資の履行が必要とされていますので、全く何も出資しないのであれば組合員となることができません。
組合員となるための出資金の金額に関しては定めはないため、1円でも出資をすれば組合員となることはできます。
金銭ではなく、不動産や有価証券等の貸借対照表に計上可能な物も出資(現物出資)することはできますが、労働力の提供である労務出資をすることはできないとされています。
法人が組合員のとき
組合員は個人だけではなく、法人も組合員となることはできます。
法人が組合員であるときは、当該法人はその職務を行うべき者を選任して、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならないとされています(LLP法第19条)。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。