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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

実際に会社設立登記の完了は早くなった?- 会社の設立登記のファストトラック化 –

会社設立登記の優先処理

平成30年3月12日(月)から、株式会社及び合同会社の設立登記につき、ファストトラック化が開始されました。

会社の設立登記のファストトラック化とは、会社の設立登記を優先的に処理することを指しますので、法務局サイドで株式会社と合同会社の設立登記の処理を他の登記よりも優先して行ってくれるようになりました。

≫株式会社・合同会社の設立登記が、原則として申請から3日以内に完了するようになります。

申請日から原則として3日以内

ファストトラック化が始まったことにより、会社の設立登記は申請日から原則として審査開始から3日以内に処理が完了するようになりました。

3日以内とは、一般の会社で言うところの営業日のことを指しますので、土日祝日は日としてカウントされません。

司法書士の多くはオンラインで登記申請をして、添付書類は郵送で送ることが多いと思いますので、

  1. 月曜日   登記申請、添付書類の発送
  2. 火曜日   添付書類が法務局へ到達、審査開始
  3. 木曜日まで 登記完了

祝日のない場合は、上記のようになるイメージです。

実際に設立登記は早く完了しているか

平成30年3月12日以降、実際に設立登記の完了が早くなったのかというと、早くなったと思います。

他の会社・法人登記の完了予定日が申請日から1週間以上後であったとしても、会社設立の登記は審査開始から1-2日で終わっています。

中には、審査開始から半日程度で登記完了の通知が来る法務局も複数ありました。

会社設立の登記は優先的に処理されていうことは間違いないと思います。

添付書類の返送は時間がかかる?

会社設立の登記が完了すれば、登記簿謄本は取得することができるようになります。

ところで、法人で銀行口座を開設するときや、重要な契約を締結するときには印鑑証明書を求められることがあります。

法人の印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要であり、印鑑カードは登記申請をした法務局で取得することが可能です。

オンライン申請をしたときは、設立登記の添付書類の返却と併せて印鑑カードも郵送してもらうようにしていますが、会社設立の登記が完了してから法務局がそれらを発送するまで2-3日かかることも少なくありません。

法務局の職員の方も大変かと思いますが、会社設立の登記が完了した後の添付書類や印鑑カードの発送処理も早めていただけると、利便性がより向上すると感じております。

印鑑証明書の取得を急ぐ場合

なお、実際に法務局に行って窓口で原本還付や印鑑カードの交付を申請すれば、その場でそれらの処理は終わりますので、急ぎの場合はそうした方がいいでしょう(法務局へは登記申請時、印鑑カード交付申請時の2回行くことになります)。

添付書類の還付は後でもよく、登記簿謄本と印鑑証明書の取得を急ぐのであれば印鑑カードの交付のみ法務局の窓口で行うこともできます(法務局へ行くのは1回)。

当事務所でも、ご要望に応じて法務局に行って印鑑カードの窓口受領→その場で印鑑証明書の取得にも対応しております。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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