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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

減資の手続きを依頼した場合、どこまでお手伝いしてくれますか?

資本金を減少したい

欠損に填補するため、株主へ配当するため等を理由として、資本金を減少(以下、「減資」といいます)したいとご相談をいただきます。

減資したいというご依頼をいただいたときに、登記申請以外にどんなことをしてくれますか?とご質問をいただくことがあります。

減資の手続きについては、こちらの記事をご参照ください。

≫株式会社の資本金の額の減少(減資)手続き

減資を検討されているご相談者様のご要望に応じて、次のような業務を行っております。

減資手続きと作業内容

減資の手続きとその手続きに必要となる作業内容は次のとおりです。

債権者保護手続きの方法によって、ここでは次の3パターンを記載しています。

  1. 官報公告+各債権者へ個別催告
  2. 官報公告+日刊新聞紙による公告
  3. 官報公告+公告方法変更+電子公告
官報公告+各債権者へ個別催告

減資の手続き
作業内容
取締役会の決議(減資の内容決定、株主総会の招集決定)

官報へ公告の申込み 
取締役会議事録の作成※(登記には使用しません)

官報販売所へ公告の申込み※
株主総会の招集通知の発送招集通知の作成※
招集通知の発送
知れたる債権者へ催告書発送催告書の作成※
催告書の発送
減資公告が掲載(官報)官報の受領※(郵送で送られてきます)
株主総会の決議株主総会議事録の作成※
債権者保護手続きの期間満了
資本金の額の減少の効力発生

登記申請(減資)
議事録以外の登記必要書類作成※
管轄法務局へ登記申請※
完了後、登記簿謄本の取得※

※が、当事務所でお手伝いしている業務です。

官報公告+日刊新聞紙による公告

減資の手続き
作業内容
取締役会の決議(減資の内容決定、株主総会の招集決定)

官報、日刊新聞紙へ公告の申込み 
取締役会議事録の作成※(登記には使用しません)
官報販売所へ公告の申込み※
日刊新聞紙へ公告の申込み※
株主総会の招集通知の発送招集通知の作成※
招集通知の発送
減資公告が掲載(官報、日刊新聞紙)官報、日刊新聞紙の受領※(郵送で送られてきます)
株主総会の決議株主総会議事録の作成※
債権者保護手続きの期間満了
資本金の額の減少の効力発生

登記申請(減資)
議事録以外の書類作成※
管轄法務局へ登記申請※
完了後、登記簿謄本の取得※

※が、当事務所でお手伝いしている業務です。

官報公告+公告方法変更+電子公告

現在の公告方法が「官報」である会社が、ダブル公告をするために、減資に先立って公告方法を変更する場合です。

減資の手続き
作業内容
取締役会の決議(減資の内容決定、公告方法変更、株主総会の招集決定)

官報へ公告の申込み 
取締役会議事録の作成※(登記には使用しません)

官報販売所へ公告の申込み※
株主総会の招集通知の発送招集通知の作成※
招集通知の発送
株主総会の決議株主総会議事録の作成※

登記申請(公告方法変更)
議事録以外の登記必要書類作成※
管轄法務局へ登記申請※
完了後、登記簿謄本の取得※
電子公告調査会社へ調査依頼電子公告調査会社へ調査申込み※
WEBサイトへ減資公告を掲載公告文案の作成※
WEBサイトへ減資公告を掲載する
減資公告が掲載(官報)官報の受領※(郵送で送られてきます)
債権者保護手続きの期間満了電子公告調査会社の調査報告書受領※
資本金の額の減少の効力発生

登記申請(減資)
議事録以外の登記必要書類作成※
管轄法務局へ登記申請※
完了後、登記簿謄本の取得※

※が、当事務所でお手伝いしている業務です。

今期中に減資を実行したい

今期中に減資を実行したいが期末まであと2ヶ月しかないような場合、早急に作業に着手した方がいいでしょう。

自社で手続きを行う場合、まず色々と調べることに時間がかかってしまい期末までに減資が間に合わなくなってしまうリスクがあります。

次に、減資の手続きはしたけれどもそれが間違っていたのであれば、手続きをやり直さなければならないというリスクも潜んでいます。

そうなると、当初の計画が達成できなくなってしまうかもしれません。

減資をご検討されている方は、こちらの≫お問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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