商業登記関係 司法書士が一般社団法人の定款の条文を解説します(公告方法編)
一般社団法人の定款の条文の内容を解説します。
一般社団法人は協会ビジネスをされる方や社会貢献活動をされる方に人気のある法人形態です。
現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、ご自身で一般社団法人設立の手続きをされるケースも少なくありません。
しかし、インターネット上にある定款の内容をよく理解せずに、そのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご自身で一般社団法人を設立する方のために、≫日本公証人連合会のホームページに掲載されている定款等記載例をベースとして、一般社団法人の定款の各条文について解説をしていきたいと思います。
以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を「法人法」といいます。
ビジネスに専念したい方
一般社団法人設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。
一般社団法人設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
公告の方法に関する条文
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
一般社団法人の公告の方法は、定款に必ず記載しなければなりません(法人法第11条)。
一般社団法人の公告の方法にはどのようなものがあるでしょうか。
一般社団法人が選択できる4つの公告方法
一般社団法人が選択できる公告方法には、次の4種類があります。
- 官報
- 日刊新聞紙
- 電子公告
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(法人法施行規則第88条)
電子公告を選択する場合、定款へは電子公告で公告を行う旨のみ記載すればOKですが、登記簿には公告を掲載するURLを登記する必要があります。
「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」のメリット・デメリットについては、こちらの記事をご参照ください。
≫株式会社の3つの公告方法とメリット・デメリットを紹介します
各公告方法の定款記載例
上記各公告方法の定款記載例は、次のとおりです。
第4条 当法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
貸借対照表の提供のみ電子公告によることも可能です。
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表に係る情報の提供はインターネットを使用する方法により行う。
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
どの公告方法が多い?
統計があるわけではありませんが、感覚的に「官報」を選択される方が多く、次に「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を選択される方が多いように思います。
ところで、一般社団法人は定時社員総会で承認された貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告する義務があります(法人法第128条1項)。
この公告は、決算公告と呼ばれています。
「官報」「日刊新聞紙」で公告する場合は、貸借対照表の要旨を公告すれば足りますが、それ以外の公告方法で公告する場合は全文を掲載しなくてはなりません(法人法第128条2項)。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。