会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

特例有限会社は代表者でも「取締役」?代表者なら「代表取締役」ではないのですか?

特例有限会社の登記事項

株式会社の代表の肩書といえば代表取締役です。

会社によっては、代表取締役社長というように役職を付けている会社もあるでしょう。

一方で、特例有限会社の代表の(会社法上の)肩書は必ずしも代表取締役とは限りません。

これは、代表取締役とそうでない取締役がいたときに、代表でない取締役が会社を代表する、ということではありません。

株式会社の取締役に関する登記事項

株式会社の場合、取締役が1名であっても当該取締役が取締役としてだけではなく、代表取締役としても登記されます。

  • 取締役 A
  • 代表取締役 (住所)A

株式会社に取締役が2名いて、2名とも代表取締役とするのであれば次のように登記されます。

  • 取締役 AB
  • 代表取締役 (住所)AB

株式会社に取締役が2名いて、そのうち1名だけを代表取締役とするのであれば次のように登記されます。

  • 取締役 AB
  • 代表取締役 (住所)A
特例有限会社の取締役に関する登記事項

株式会社と異なり、特例有限会社においては取締役の中から代表する取締役を特に定めた場合にのみ代表取締役の登記がされます。

そのため、取締役が1名の特例有限会社は代表取締役の登記がされません。

  • 取締役 (住所)A

特例有限会社に取締役が2名いて、2名とも会社を代表するのであれば次のように登記されることになります。上記同様に、代表取締役の登記はされません。

  • 取締役 (住所)AB

特例有限会社に取締役が2名いて、そのうち1名だけが会社を代表するのであれば次のように登記されることになります。

  • 取締役 (住所)AB
  • 代表取締役 A

特例有限会社の代表者の表記

取締役1名の特例有限会社における取締役は、登記簿上単に取締役と表記されるため、会社を代表しながらも代表という文字が肩書に付きません。

これは取締役が複数名いて、取締役全員が会社を代表する特例有限会社においても同様です。

法律上は何も問題がないのにも関わらず、会社を代表しながら代表取締役という肩書ではないことを不思議に思う取引相手もいるかもしれません。

取締役1名の特例有限会社の取締役に代表取締役という会社法上の肩書を付けるのであれば、もう1名取締役を追加して当初からいる取締役を代表取締役として選定することもできますが、肩書のためだけにそこまでする必要があるかは疑問です(たぶん、その必要はありません)。

≫有限会社から株式会社へ組織変更(商号変更)手続き

代表取締役、CEO、社長

取締役1名の特例有限会社の取締役は、会社を代表する取締役であることは間違いありません。

法律上は取締役であっても、取締役1名の特例有限会社であれば名刺に「代表取締役」や「代表」と記載している方も見かけます。

ただし、契約書に記載する肩書は登記簿や印鑑証明書に記載のあるとおり「取締役」としておくことが多いのではないでしょうか。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階