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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

本店移転の登記をした後も、以前の印鑑カードを継続して使用できますか?

会社・法人と印鑑カード

会社や法人等がその印鑑証明書を取得するときは印鑑カードが必要です。

会社等を設立した時に管轄法務局にて印鑑カードを交付してもらい、その後は会社等で保管していることが一般的かと思います。

会社等が本店移転(主たる事務所移転)をした後においても、同じ印鑑カードを使用し続けることはできるのでしょうか。

管轄内本店移転と管轄外本店移転

本店移転をした後でも手元にある印鑑カードを継続して使用できるかどうかは、本店移転の前後で管轄法務局が変わるのかどうかによって異なります。

本店移転の前後で管轄法務局が変わらないものを管轄内本店移転といい、そうでない本店移転は管轄外本店移転などと呼ばれています。

例えば、東京都港区新橋から東京都港区赤坂に本店を移転したときは管轄内本店移転であり、東京都港区新橋から東京都中央区銀座に移転したときは管轄外本店移転に該当します。

移転前の本店所在地
移転後の本店所在地


管轄内本店移転
①東京都港区
②東京都中央区
③東京都目黒区
④神奈川県横浜市
⑤埼玉県本庄市
①東京都港区
②東京都千代田区
③東京都渋谷区
④神奈川県川崎市
⑤埼玉県川口市


管轄外本店移転
①東京都港区
②東京都中央区
③東京都目黒区
④神奈川県横浜市
⑤埼玉県本庄市
①東京都中央区
②東京都港区
③東京都江東区
④神奈川県藤沢市
⑤千葉県千葉市

≫管轄外への本店移転登記の申請と登記すべき事項

管轄内本店移転と印鑑カードの継続利用

管轄内本店移転の場合、本店移転の登記申請時に保有する印鑑カードは、本店移転の登記申請後も継続して使用することができます。

また、印鑑カードを継続して使用するために特段何か手続きをする必要もありません。

本店移転の登記完了後に、今まで使用していた印鑑カードをもって印鑑証明書を取得すると、移転後の本店が記載された印鑑証明書を取得することができます。

管轄外本店移転と印鑑カードの継続利用

管轄外本店移転の場合、本店移転の登記申請時に保有する印鑑カードは、本店移転の登記が完了した後は使用することができません。

管轄外本店移転によって管轄法務局が変わると、本店移転前の管轄法務局が発行した印鑑カードは使えなくなるという仕組みとなっています。

本店移転の登記が完了した後、新しい管轄法務局に印鑑カード交付申請書を提出して、新たに印鑑カードを発行してもらう手続きを行うことになります。

司法書士に管轄外本店移転の登記を依頼したときは、当該司法書士が印鑑カードの発行手続きも代理して行うことが一般的です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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