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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

令和元年(2019年)5月1日に会社設立をすることはできますか?

会社設立日と登記申請日

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立しますので(会社法第49条)、会社を作るには設立の登記を申請しなければなりません。

登記簿に記載される「会社成立の年月日」は、設立の登記申請が法務局に受け付けられた日が記載されることになっています。

本日(2019年4月16日)設立の登記申請をした場合、「会社成立の年月日」は2019年4月16日となります。

令和元年(2019年)5月1日と設立登記

会社設立日を登記簿の「会社成立の年月日」に記載される日とすると、これは法務局が設立の登記申請を受け付けた日を意味しますので、法務局が開庁している日に限定されます。

令和元年5月1日は祝日となっていますので、法務局は開庁していません。

つまり、登記申請をしてもその日にそれを受け付けてはくれないということになります(法務局に入れない)。

残念ながら、令和元年5月1日を会社設立日とすることはできません。

5月1日着で申請書を郵送しておくとどうなるか

法務局に入れなくても、設立の登記申請書を令和元年5月1日着で法務局に郵送した場合はどうなるでしょうか。

仮に5月1日に設立の登記申請書が法務局に到達したとしても、法務局が申請書を受け付けたことにはなりません。

この場合、「会社成立の年月日」は、連休明けの最初の開庁日である5月7日になるでしょう。

令和になって初めて会社設立ができる日

元号が令和になって初めて会社設立の登記申請ができる日は、令和1年5月7日です。

おそらく、登記簿には会社設立日として「令和元年」ではなく「令和1年」と記載されることになるのではないでしょうか。

会社設立のご希望日はありますか?と聞くと、令和元年5月1日にしたいとおっしゃる方が多いので記事にさせていただきました。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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