E-1/E-2ビザは、日米友好通商航海条約に基づいて発給されるビザであり、通商(貿易)または投資を行う企業が、米国側で事業を遂行するために役員・管理職・専門職等を派遣する場合に検討されます。Eビザでは、個人の申請に先立って、企業側が要件を満たすことを示すための準備が重要となるため、取引・投資の実態をどのように整理し、説明するかがポイントになります。
E-1ビザ(条約通商駐在員ビザ)
ビザの位置づけ
Eビザは、日米友好通商航海条約に基づいて発給されるビザです。Eビザを取得するためにはカンパニー(E-1カンパニー/E-2カンパニー)として登録されることが必要です。カンパニーとして登録されるためには必要な要件を満たしていなければなりません。E-1カンパニーは相当量かつ継続的な取引があり、日米間の貿易取引が50%以上であることが求められます。「貿易」には、物品の売買に限らず、コンサルティング、会計、法務、ITサービス等の無形サービス取引も含まれます。このE-1カンパニーにおいて、役員や管理職又は専門職(Essential Staff)として米国で就労する場合に必要な査証がE-1ビザです。
取引実態の整理で意識したい点
E-1では「相当量かつ継続的な取引」の実態をどのように示すかが重要になります。取引の種類(物品・無形サービス)に応じて、追跡可能性のある記録を整理することが有効です。
- 物品取引:契約書、インボイス、出荷書類等の記録の整理
- 無形サービス取引:業務委託契約、請求書、成果物・役務提供の記録等の整理
- 日米間取引:取引先や取引地域の区分、取引比率の把握(50%要件の説明に関わる場合があります)
想定される利用場面
商品、サービス、テクノロジー等の取引を継続的に行う企業が、その通商活動を米国側で管理・遂行するために、役員や管理職、専門職(Essential Staff)を派遣するケースが想定されます。
申請者の役割の説明
申請者が担う役割は、事業運営上の必要性と結びつけて説明することが重要になります。役職名だけでなく、実際の職務内容や権限、組織内での位置づけを具体化します。
主な審査ポイント
- 企業および申請者が通商条約国の国籍要件を満たしているか
- 相当量かつ継続的な国際貿易が実際に行われているか
- 継続的な国際貿易の実態について、審査当局は取引の頻度、取引量、記録の追跡可能性を重視
- 全体の貿易量の50%以上が日米間で行われているか
- 申請者の職位・役割が事業運営上不可欠であるか
審査ポイントに沿った資料構成
審査ポイントは多岐にわたるため、企業情報と取引情報、申請者情報を切り分けつつ、全体として一貫した説明となるよう資料を構成します。
- 企業概要:事業内容、組織体制、日米の関係性
- 取引実態:取引の一覧化、頻度・継続性の説明、証憑の追跡可能性
- 申請者:職務内容、必要性、専門性の説明(Essential Staffに該当する場合)
実務上の留意点
取引量に明確な数値基準はなく、企業構造や取引実態をどのように説明するかが審査結果に大きく影響します。そのため、資料構成や説明方法を含めた戦略的な申請準備が重要となります。
E-2ビザ(条約投資家ビザ)
ビザの位置づけ
Eビザは、日米友好通商航海条約に基づいて発給されるビザです。Eビザを取得するためにはカンパニー(E-1カンパニー/E-2カンパニー)として登録されることが必要です。カンパニーとして登録されるためには必要な要件を満たしていなければなりません。E-2カンパニーは実質的で相当規模の投資を行っていることが必要です。相当規模の投資とは事業内容に見合った投資額を投入することを指します。このE-2カンパニーにおいて、役員や管理職又は企業運営に必要不可欠な知識技能を持っている専門職(Essential Staff)として米国で就労する場合に必要な査証がE-2ビザです。
投資実態の可視化
出所や資金の流れ、事業計画の合理性などを整理します。
- 投資資金の出所:資金の経路が説明できる資料の整理
- 投入状況:投資が撤回不能な状態にあることを示すための記録(ケースにより異なります)
- 事業実体:拠点、設備、人員計画等の整理と、事業計画との整合確認
想定される利用場面
米国子会社の新設、既存事業への出資、スタートアップ投資などを通じて、米国市場での事業展開を行うケースが想定されます。
主な審査ポイント
- 企業および申請者が通商条約国の国籍要件を満たしているか
- 投資資金が実際に投入され、撤回不能な状態にあるか
- 投資規模が事業の性質に照らして相当といえるか
- 事業が実体を伴い、継続性・収益性を有しているか
- 申請者が事業運営において中核的な役割を担うか
- 単なる生計維持にとどまらず、経済的効果が見込まれるか
実務上の留意点
投資額の大小のみならず、資金の出所・流れ、事業計画の合理性、申請者の関与度合い等が総合的に判断されます。事業内容をどのように可視化し、説明するかが審査上の重要なポイントとなります。
E-1とE-2の比較(整理のための目安)
| 区分 | 主な前提 | 審査で重視されやすい点 | 想定されるケース(例) |
|---|---|---|---|
| E-1 | 相当量かつ継続的な国際貿易(50%以上が日米間) | 取引の頻度・継続性、記録の追跡可能性、申請者の役割 | 日米間で物品・サービス取引を継続的に行い、米国側で通商活動を遂行する |
| E-2 | 実質的で相当規模の投資(事業内容に見合った投資) | 投資資金の投入状況、資金の出所・流れ、事業実体・継続性、申請者の関与 | 米国での事業展開を目的に投資を行い、米国側で事業運営を担う |
E-1/E-2ビザ申請における支援ステップ(例)
Eビザは、企業側資料と申請者資料の一貫性が重要となるため、要件整理から資料構成の設計までを段階的に進めることが有効です。RSM汐留パートナーズでは、親ページで示した全体フローを踏まえつつ、以下の観点で申請準備を支援します。
Step 1 要件整理
E-1(貿易)/E-2(投資)のどちらが適するかを整理します。あわせて、企業側・申請者側それぞれの論点を洗い出し、申請方針を固めます。
Step 2 資料準備
取引・投資の実態を示す証憑を収集・整理し、記録の追跡可能性を確保します。提出資料全体で説明が一貫するよう、内容の整合を確認します。
Step 3 申請書類作成
申請書(DS-160等)の作成を進め、記載内容を提出資料と突合します。齟齬が出やすいポイントを中心に、最終的な整合確認を行います。
Step 4 面接対応
面接で問われやすい論点を踏まえて想定問答を準備します。資料の内容と口頭説明がブレないよう、説明ポイントを整理します。
Step 5 取得後フォロー
取得後に想定される税務・給与・雇用面の論点を、必要に応じて整理します。状況に応じてRSM米国ネットワークとも連携し、運用面の検討を支援します。
RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

E-1/E-2ビザ(貿易・投資駐在員ビザ) の料金体系
E-1/E-2ビザ(貿易・投資駐在員ビザ) の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
