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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「企業内転勤」の概要、申請手続き全体像及び在留資格認定証明書の電子化

2023年9月19日

手続き全体の概要

駐在員として日本で働く場合に日本で必要となる在留資格が企業内転勤です。企業内転勤の在留資格を取得するためにはまず日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。この出入国在留管理局への申請は駐在員を受け入れる企業が行うこともできますし、出入国在留管理局へ届出た弁護士、行政書士などの専門家が行うこともできます。

在留資格認定証明書が交付されたのち、駐在員の居住地を管轄する在日本大使館/総領事館にて査証申請を行います。査証が発給されたのち、日本の空港での上陸審査を経て、日本へ入国する流れとなります。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港から入国する場合は空港で在留資格を有することを証する在留カードが発行されます。

在留する外国人には日本に在留中、在留カードの携帯義務があるので注意が必要です。住居地を定めた日から14日以内に管轄の市区町村役場で住所登録を行ってください。在留カードの裏面に住所が記載されます。その他の空港から入国した場合は住居地を定め、市区町村窓口で住居地の届出をした後、届出た住居地宛てに在留カードが送られてきます。

在留資格「企業内転勤」の概要と一例

在留資格「企業内転勤」はどのような場合に取得できるのでしょうか。

法律で定められている事項を簡潔にすると以下の通りです。

  • 日本に本店、支店その他の事業所がある企業の職員が期間を定めて日本で一定水準以上の
    業務を行う。
  • 派遣されてくる職員が海外にある本店、支店その他の事業所において直近1年以上在籍
    しており、一定水準以上の業務を行っていたこと。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

一例をあげると海外に本店があり日本に支店がある企業があります。海外の本店から日本の支店へ期間を定めて駐在員として派遣(在籍出向)する場合などがこれにあたります。一方、日本の支店へ完全に籍をうつす移籍出向の場合は「企業内転勤」に当てはまらず、在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。

駐在員自身に求められる要件、海外と日本の間に求められる関係性や資本関係その他諸々細かい要件はありますが、それは後のコラムで詳しく記載いたします。企業内転勤で付与される在留期限は3ヶ月、1年、3年、5年となっております。また企業内転勤は「期間を定めて」日本に来ることが前提となっておりますが運用上、予め定めた期間を経過しても在留期間更新許可申請は可能です。

在留資格認定証明書の電子化

2023年3月より、これまで紙で発行されていた在留資格認定証明書が電子で発行されるようになりました。正確には出入国在留管理局から送られてくるメールが在留資格認定証明書となります。従来は紙の在留資格認定証明書が出入国在留管理局から送られてきて、その原本を海外にいる駐在員あてに送らなければなりませんでした。

デリバリーの期間、費用がかかることはもとより、まれに在留資格認定証明書が届かないトラブルなどもありましたが、現在は電子となっているのでメールを駐在員に転送するだけでよくなりました。ただし、すべての人が電子の認定証明書となるわけではなく、出入国在留管理局へ事前に登録している行政書士、企業等がこの制度を利用することができます。

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