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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「研究」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年6月29日

当ページでは、在留資格「研究」についてご紹介します。

在留資格「研究」とは

「研究」の在留資格の該当範囲となる活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動です。「研究」の在留資格で滞在している外国籍の方の総数は2022年6月末時点で1300人程度であり、ここ数年千人台で推移しています。

他の在留資格との関連性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との関連性

専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行に直接資(ちょくせつし)するものである場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に一般的には該当するものとされています。例えば、民間の缶詰製造会社が所属機関となる場合において、商品開発のための基礎的・創造的な研究を長期間行う場合は、「研究」在留資格に該当する可能性が高いですが、それ以外の業務(当然、単純労働は除きます)については、「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性の方が高いことになります。

「教授」の在留資格との関連性

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、報酬を受けて研究を行う場合(実費の範囲を超える額の奨学金、手当を受ける場合を含む。)は「教授」の在留資格に該当します。

「文化活動」の在留資格との関連性

報酬を受けずに研究を行う場合(実費の範囲内で受ける奨学金・手当がある場合も含む)、は「文化活動」の在留資格に該当します。

その他留意点

カテゴリーと必要書類

「技術・人文知識・国際業務」のように所属機関の規模によって、カテゴリーが1~4に分類され、カテゴリーに応じて必要書類が異なり、規模が大きい所属機関であればあるほど書類は簡素化されます。カテゴリー3又は4の場合ですと、申請人の活動内容等を明らかにする資料、申請人の学歴及び職歴その他経歴を明らかにする資料だけでなく、所属機関の事業内容を明らかにする資料や直近の決算書などの資料の準備が原則必要となります。

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