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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「特定活動」に関する申請手続きと取得後の注意点

2023年2月28日

在留資格「特定活動」は、これ以外の在留資格に該当しないその他の活動を認める在留資格です。そのため、自由性は高い一方で手続きの複雑さや、気をつけるべきポイントも存在します。本記事では在留資格「特定活動」について詳しく説明するとともに、気をつけるべきポイントについても紹介します。

在留資格「特定活動」とは?

外国人が日本で活動する内容は年々多様化しています。しかし、個々の活動内容について在留資格を設定するには、その都度入管法を改正する必要があり、現実的ではありません。そこで「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」あるいは「日本人の配偶者等」、「永住者」などに該当しない「その他活動」を認める在留資格の必要性があります。これが、「特定活動」という在留資格です。

つまり、「特定活動」は外交官等の家事使用人、インターンシップ、ワーキングホリデー等で来日する外国人、あるいは日本の教育機関を卒業後、引き続き日本で就職活動を行う外国人などに与えられる在留資格です。言い換えれば、他の在留資格には該当しない活動において、個別に活動内容が指定される資格ということになります。

在留期間は基本的に、5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月ですが、この期間以外に、5年を超えない範囲で申請の内容によって個別に決定される場合もあります。

就職活動のための特定活動について

日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本で就職活動を希望する場合は「特定活動」に変更する必要があります。この場合、最初に認められる在留期間は6ヶ月ですが、この半年間で就職先が決まらず、しかもその期間中にきちんと就職活動を行っていたことが認められると、同じく6ヶ月の更新が1回に限り認められます。なお、資格外活動の許可を得れば、週28時間以内のアルバイトをすることも可能です。

日本の大学や専門学校を卒業した後、在留期限が残っている場合でも、持っている在留資格である「留学」のまま就職活動を継続することは認められていません。従って、卒業までに就職先が決まらない場合には、必ず「特定活動」へ変更するための申請を行う必要があります。

おわりに

在留資格「特定活動」について紹介しました。在留資格「特定活動」は他の在留資格に比べ自由度が高い在留資格になりますが、自由がゆえの複雑さもあります。

もじ外国人の在留資格や雇用に関しお困りでしたら、トータルサポートを実施している弊社までお気軽にお問い合わせください。

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