2025年3月、日本初のサステナビリティ開示基準である「SSBJ基準」が公表されました。本記事では、SSBJ基準の背景と目的、主要3基準、適用対象・時期・方法、ISSB基準との関係を解説します。
本記事は、SSBJ基準を全5回で解説するシリーズの第1回です。第1回ではシリーズ全体を概観し、第2回以降では各基準の内容や今後の方向性を詳しく取り上げます。
1. SSBJ基準とは
2025年3月、財務会計基準機構(FASF)内に設置されたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、パブリックコメントを踏まえ、日本初の「サステナビリティ開示基準」(SSBJ基準)を公表しました。
この動きは、国際会計基準財団(IFRS財団)が国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設置し、「全般的な開示要求事項(IFRS S1)」および「気候関連開示(IFRS S2)」を公表した流れを受けたものです。
SSBJ基準は、主としてプライム市場上場企業における適用を想定して開発されています。ただし、プライム市場上場企業以外の企業による任意適用も可能です。
尚、ISSBまたはSSBJは基本的に、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言における4つの構成要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)を、気候から全てのサステナビリティ関連のリスクと機会に拡大するための、またこれまでのTCFDへの企業の取り組みをさらに強化するための基準と捉えることができます。
このように位置づけられる基準を踏まえると、企業が気候変動や自然資本との関わりの中で経営視点からサステナビリティをどう考えていくのか、またその考え方を、人的資本をはじめとする他の資本との関係を含めて経営の中にどう織り込んでいくのか等について、「ガバナンス」の検証が益々求められることになるでしょう。
その検証の中で、企業の見通しと、サステナビリティ関連のリスク及び機会とのあいだの「つながり」をしっかりと見据えることが一つのポイントとなっていくと言えます。
2. ISSB・SSBJ設立の背景と目的
ISSBは、2021年11月3日、グラスゴーで開催されたCOP26において設立されました。
SSBは公益のために、投資家と金融市場のニーズに焦点を当てた、高品質で包括的なサステナビリティ開示のグローバル・ベースラインをもたらす基準を開発することを目的としています。
サステナビリティが、投資の意思決定の主流になりつつある中で、関連するリスクと機会について、質の高い、世界的に比較可能な情報を提供することを企業に求める声が高まっていました。特に、企業と投資家の双方にコスト、複雑性、リスクをもたらしている関連基準や要求事項の断片化に対処することが、強く望まれていたという背景があります。
そのようにして、ISSBは、G7、G20、証券監督者国際機構(IOSCO)、金融安定理事会、アフリカ財務大臣、40カ国以上の財務大臣、中央銀行総裁の支持を受け、サステナビリティ基準の策定に取り組んでおり、国際的な支援を受けています。
こうした背景を受け、日本においても国際基準との整合性を確保しつつ日本企業の実態に沿った開示基準を作成するために、2022年7月にSSBJが設立されました。
英国ではISSB基準と概ね同一の基準の適用が勧告されており、カナダにおいてもISSB基準に整合するサステナビリティ開示基準の最終化が公表されています。
3. SSBJ基準を構成する主要3基準
2025年3月に公表されたSSBJ基準の中核は、次の3基準です。
【表】
| 区分 | 基準名 | ISSB基準との対応 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|
適用基準 | サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」 | IFRS S1の基本となる事項 | |
一般基準 | サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」 | IFRS S1のコア・コンテンツ | |
気候基準 | サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」 | IFRS S2 |
4. SSBJ基準の適用対象・方法
(1)適用対象・範囲
SSBJ基準は、主としてプライム市場上場会社が有価証券報告書において提供するサステナビリティ関連財務開示を念頭に置いて開発されています。ただし、それ以外の企業がSSBJ基準を任意適用することも可能です。また、サステナビリティ関連財務開示の対象として、報告企業自体だけでなく「バリュー・チェーン」も考慮する必要があります。
バリュー・チェーンは、次のように定義されています。
「報告企業のビジネス・モデル及び当該企業が事業を営む外部環境に関連する、相互作用、資源及び関係のすべて」(適用基準第4項(12))
したがって、材料やサービスの調達から、製品・サービスの販売、配送、消費に至るまでの相互作用、資源および関係についても、開示上の考慮が必要になります。
(2)適用方法
どのように適用するかについては、基準の中で下記のように定められています。
- サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同じ報告企業に関するものでなければならない(適用基準第5項)。
- 関連する財務諸表を特定できるようにしなければならない(適用基準第7項)。
- サステナビリティ関連財務開示は、原則として関連する財務諸表と同時に報告し、同じ報告期間を対象としなければならない(適用基準第67項・第68項)。
5. SSBJ基準とISSB基準の関係
ISSBは、国際的なサステナビリティ開示基準の開発にあたり、白紙の状態から基準の開発を始めるのではなく、既存の基準やフレームワークを基礎としてきました。したがって、SSBJは既存の関連基準をバラバラではなく束ね、よりサステナビリティと経営との結びつきを強めていくための基準と捉えることができます。
SSBJとISSBとの関係について、上記に述べたことに加え、次の点に留意が必要です。
- SSBJは、基準を適用した結果として開示される情報が、国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとして策定された。
- 原則として、ISSB基準の要求事項がすべて取り入れられている(主として基準の読みやすさを優先して順番や用語を言い換えあり)。
- SSBJ基準独自の取扱いを選択しない場合、ISSB基準にも準拠することが意図されている。
- SSBJ基準独自の取扱いを選択した場合は、選択内容によってISSB基準に準拠する場合と、準拠しない場合がある。
6. SSBJ基準の実施に向けて企業に求められる対応
SSBJは、サステナビリティ開示基準を開発する基準設定主体であり、SSBJ基準に準拠した開示かどうかを保証する際の「保証基準」については、金融審議会を中心に検討が進められています。2022年12月公表された金融審議会ディスクロージャーWG報告では、「…企業によって社会全体へのインパクトが異なることや様々な業態があること、企業負担の観点、欧米では企業規模に応じた段階的な適用が示されていることを踏まえると、我が国では、最終的に全ての有価証券報告書提出企業が必要なサステナビリティ情報を開示することを目標としつつ、今後、円滑な導入の方策を検討していくことが考えられる」と提言がなされました。
その後、前述の新設「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG」では、法改正を視野に入れた検討が進められ、第四回WGでは具体的に2028年3月期から保証制度を導入することが提案されています。
こうした動きを見定めながら、個別ルール・規制対応に終始することに留まらず、中長期的な視野をもって、経営とサステナビリティの視点から「ガバナンス」をもう一度見直すことが、あらゆる企業に求められていくことになりそうです。
