日本における「在留カード」の概要と外国人を雇用する際の論点
2022年12月22日
在留カードは日本に中長期間在留する外国人に対して交付されます。外国人を雇用する際には必須のカードですので、外国人を雇用する企業は必ず抑えておきたいところです。そこで本記事では、在留カードについての概要とそれに関連するルールについてご紹介します。
在留カードが交付される対象者
在留カードは中長期にわたり在留する外国人に交付されるものです。日本に滞在する外国人全員に交付されるものではありません。そのため、次のような人には交付されません。
・在留期間が3か月以下の人
・観光等の目的で滞在する在留資格が「短期滞在」の人 など
在留カードの記載内容
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否、資格外活動許可の有無などの情報が書かれています。記載事項に変更があった場合は後述の届出を行い、常に最新の情報が反映されるようにします。また、16歳以上の人のカードには顔写真が表示されます。
記載内容の詳細については、出入国在留管理庁が提供する以下の資料をご参照ください。
在留カードに関連する主なルール
在留カードに関する主なルールについても紹介しておきます。
(1)常時携帯する
常時携帯義務があり、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。なお、パスポートを携帯していても、本義務は免除されません
(2)記載事項に変更があった場合に届け出る
記載事項に変更があった場合は、下表のとおりの届出が必要です。
変更箇所 | 届け出先 | 届け出期限 |
---|---|---|
住居地(例・引っ越しなど) | 新たな住居地の市区町村 ※在留カードを提出して転入の届出等をします。 | 新たな住居地を定めた日から14日以内 |
住居地以外(例・結婚や離婚で氏名が変わった時など) | 出入国在留管理庁 | 変更日から14日以内 |
(3)紛失したり盗まれたりした場合は再発行の手続をとる
紛失等の事実を知った日から14日以内に在留カードの再交付申請が必要です。申請の際には警察で発行される紛失届出証明書、盗難届出証明書などを提出します。
(4)有効期間を守る
有効期間・更新の方法は下表のように決まっています。
【在留資格が「永住者」「高度専門職2号」の人】
年齢 | 更新方法 | 有効期間 |
---|---|---|
16歳以上 | 交付の日から7年間 | 有効期間満了日までに在留カードの有効期間の更新申請を行う。 |
16歳未満 | 16歳の誕生日まで |
【上記以外の在留資格の人】
年齢 | 有効期間 | 更新方法 |
---|---|---|
16歳以上 | 在留期間の満了日まで | 在留期間満了日までに入管に対して、在留期間更新許可申請を行う。 ※ただし、在留期間満了日よりも前に16歳の誕生日を迎える場合、在留カードの有効期間の更新申請が必要です。 |
16歳未満 | 在留期間の満了日又は 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
おわりに
本記事では長期で日本に滞在する外国人が所持することになる在留カードの概要と主なルールについて紹介いたしました。外国人を雇用する際にはこの在留カードが非常に重要なものになってくるため、雇用を考えている人はしっかりと理解しておくようにしてください。
弊社では、外国人の雇用やビザにトータルサポートを実施しています。もし外国人の雇用やビザ、在留資格などでお困りのことがございましたら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。