会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

募集株式の発行(増資)の手続きにおいて外貨で出資をする場合の手続きと登記

募集株式の発行手続き

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をすることができます。

会社設立後に、株式会社が追加出資を受けるときは、この募集株式の発行の手続きを踏むことになります。

新たに株式を発行して引受人に交付するときは資本金の額が増加し(増資)、交付する株式が全て自己株式の場合は資本金の額は増加しません。

募集株式の発行手続きについては、こちらの記事をご確認ください。

≫第三者割当による募集株式の発行(増資)手続き

外貨による出資

外国法人の日本支社においては、当該日本支社に追加出資をすることがあります。

例えば、アメリカ合衆国にある外国法人の日本支社の場合、親会社が追加で出資をするときに米ドルで出資することは可能でしょうか。

結論から申し上げると、米ドルで出資をすることは可能とされています。

この場合、株主総会(取締役会で募集事項を決議できる場合は取締役会)で募集事項(会社法第199条1項)を決議するときに、払込金額を米ドルとして決議することになります。

払込金額を米ドルで決議し、払込みも米ドル

払込金額を米ドルとして決議し、払込みも米ドルで行うケースがあります。ただし、日本支社の活動資金として資本を注入することが多いので、このケースは少ないかもしれません。

例えば、募集事項を決議するときに、その払込金額を「100万米ドル」とします。

そして、外国通貨である100万米ドルを、米ドルのまま出資します。

日本の株式会社の資本金の額は日本円でしか計上することができないため、払込期日の為替レート及び払い込まれた米ドル(全額)に対する日本円の額を払込証明書等に記載します。

出資額の2分の1を資本準備金に計上するのであれば、増加する資本金及び資本準備金の額をそれぞれ「50万米ドル」とするか、次のような定め方をしておきます。

会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込金額を米ドルで決議し、払込みは米ドル(日本円に換金)

払込金額を米ドルとして決議し、払込みも米ドルで行うが日本円で日本支社に着金させるケースがあります。

例えば、募集事項を決議するときに、その払込金額を「100万米ドル」とします。

そして、払込期日に外国通貨である100万米ドルを日本円で、日本支社の銀行口座に着金するようにします。

このときに払込みがされた日本円の総額が資本金として計上できる金額になります。

払い込まれた金額の一部を資本準備金に計上する場合については、前述のとおりです。

払込金額を日本円で決議し、払込みは米ドル(日本円に換金)

払込金額を日本円として決議し、払込みは米ドルで行うが日本円で日本支社に着金させるケースがあります。

例えば、募集事項を決議するときに、その払込金額を「1億円」とします。

そして、払込期日に1億円以上を日本円で、日本支社の銀行口座に払込みます。

為替レートや換金手数料、送金手数料等が差し引かれた後の日本支社の銀行口座に着金する金額が、募集事項の払込金額以上となるよう注意が必要です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階