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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

行使期間の過ぎている新株予約権の登記、残っていませんか?その登記を抹消する方法

新株予約権と行使期間

新株予約権を発行するときは、その内容として「当該新株予約権を行使することができる期間」を定めます(会社法第236条1項4号)。

新株予約権の行使期間は、一般的には

2012年5月1日から2020年4月30日まで

等のように、具体的な日付が設けられています。

新株予約権が行使されることなく、この行使期間が満了した場合はどうなるでしょうか。

行使期間の満了と登記

上記の行使期間が定められている新株予約権があった場合、当該期間以降、つまり2020年5月1日以降は当該新株予約権を行使することができません。

そのため、新株予約権が行使されることなく行使期間が満了したときは、当該新株予約権が失効します。

新株予約権は登記事項とされていますので、新株予約権が失効したときは、当該新株予約権を抹消する登記申請をすることになります。

行使期間が満了しても、法務局が勝手に登記簿から、当該新株予約権の抹消をしてくれるわけではありません。

行使期間の満了日

新株予約権の行使期間はいつ満了するのでしょうか。

新株予約権の行使期間が上記のように「2012年5月1日から2020年4月30日まで」と定められている場合、この新株予約権は2020年4月30日の23:59まで行使することが可能です。

そのため、当該新株予約権の行使期間の満了日として登記する日付は、2020年5月1日となります。

なお実際には、新株予約権の割当契約書等で行使の方法が定められていて、行使請求書を2020年4月30日の(発行会社の)営業時間内に書面で提出するよう求められている場合は、それに従うことになるでしょう。

登記期間

株式会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。

期間の計算は、登記事項の変更が生じた日の初日を算入するかどうかによって、満了日が変わります。

≫会社・法人登記の申請期限である2週間はいつまで?期限を過ぎたら登記申請できない?

新株予約権の行使期間は、行使期間の末日の経過をもって満了しますので、新株予約権の行使期間の最終日の翌日(上記の例で2020年5月1日)の0:00には新株予約権の行使期間満了の効力が発生すると考えられます。

行使期間が2020年4月30日までの新株予約権につき、その行使期間の満了による変更登記は、2020年5月14日までに行うべき、ということになるでしょうか。

新株予約権の行使期間の満了による変更登記を申請する

新株予約権が行使されずに残っている状態で、新株予約権の行使期間が満了したときは、当該新株予約権を抹消する登記申請を行います。

登記すべき事項に記載する行使期間の満了日は、行使期間の最終日の翌日です。

新株予約権の行使期間が満了したことは登記簿から分かるため、新株予約権の行使期間が満了したことを証する書面のようなものは不要です。

そのため、この登記申請の添付書類は、当該新株予約権を発行していた会社が登記申請を行う場合は、添付書類は求められません。

司法書士等の代理人に依頼する場合は、委任状が必要となります。

登録免許税

新株予約権の変更(抹消)登記に関する登録免許税は、申請1件につき3万円です。

新株予約権の行使期間が満了しているのに登記簿にずっと残っている

新株予約権の行使期間が満了しているにも関わらず、登記簿に新株予約権の登記が残っている会社をたまに見かけます。

この新株予約権を他に流用することはできないため、行使期間が満了しているのであれば出来るだけ早くその登記申請をするに限ります。

もし仮に、新株予約権の発行後にその行使期間を伸長しているからまだ新株予約権は有効です、という場合は、行使期間の変更に関する登記申請をしておかなければなりませんので、いずれにしても登記申請は必要でしょう。

なお、登記事項に変更が生じたときから2週間以内にその登記を申請しなかったときは、100万円以下の過料が課される可能性があります(会社法第976条)。

原則として、結局いつかはこの登記を申請することになりますので、もし行使期間の満了から2週間以上経過してしまっている新株予約権があるのであれば、1日でも早くその抹消登記を申請しておきましょう。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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