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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式会社の取締役の任期、切れていませんか? 任期計算フォームでご確認ください

取締役の任期計算フォームを作成しました。

≫株式会社の取締役 任期計算フォーム

取締役の任期

株式会社の取締役には任期があり、その任期が満了すると退任します。

取締役の任期の基本的な考え方は、こちらのページをご確認ください。

≫取締役、監査役の任期の計算方法

なお、特例有限会社の取締役には、原則として任期がありません。

取締役の任期が切れている

当事務所にご相談をいただく事例として、取締役(及び/又は監査役)の任期が切れているのですがどうすればいいですか?、というものがあります。

また、取締役変更登記以外の登記手続きのご依頼いただいたときに登記簿謄本と定款を見てみると、取締役の任期が切れているということもあります。

取締役の再任登記を行っていなかったために、みなし解散の登記を入れられてしまったというご相談もあります。

取締役の任期が切れていることのデメリット

取締役の任期が切れていても、特に今すぐ何か困ることはないかもしれません。

しかし、取締役の任期が切れていると次のようなデメリットが生じます。

会社法違反

取締役の任期が切れている状況、再任の登記申請をしていない状態は会社法違反の状態です(会社法第976条)。

その期間が長ければ長いほど、過料が課される可能性やその金額が高くなる印象です(最大100万円)。

融資を受ける際に、取締役の任期が明らかに切れていると再任の登記を入れるよう金融機関から言われたというご相談もいただいたことがあります。

取締役としての権限を欠いている可能性

取締役1名の株式会社において、当該取締役の任期が切れても、当該取締役は権利義務取締役として取締役の職務を執行することになります。

一方で、定款に「取締役は1名以上」という記載があり、取締役ABが別のタイミングで選任されたときは、他の定款の条文次第では、先に選任された取締役Aだけ任期満了に退任している状況であるにもかかわらず、Aが取締役として職務を執行しているということもあり得ます。

みなし解散の可能性

12年以上登記がされていない株式会社は、一定の手続きを経た後に、毎年12月に登記官の職権によって解散の登記が入れられます。

これは「みなし解散」と呼ばれています。

取締役の重任登記を放置して、12年以上何の登記もしていないとみなし解散の対象となってしまいます。

取締役の任期を確認する

取締役に動きがない(取締役を変更する予定がない)株式会社においては、取締役の任期をあまり気にしていない会社も見受けられます。

是非一度、このタイミングで取締役の任期を確認し、もし任期が切れているようでしたらその状態を解消するために、取締役の選任手続きをすることをお勧めします。

取締役の任期計算フォームを作成しました。

≫株式会社の取締役 任期計算フォーム


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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