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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

遺言を書いた方がいいケース

相続人がいないため財産を寄付したい

相続人が誰もいない場合(親族がいない、親族はいるが全員が相続放棄している)は、その財産は最終的には国のものとなります。遺言をのこすことにより、相続人ではないけれども生前にお世話になった方々にその財産を贈ることや、慈善団体に寄付することができます。

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子どもがいない場合

子どもがいない夫婦においては、配偶者に全財産を相続させたい、あるいは住んでいる家は配偶者にそのまま継続して住んでほしいと考えている人もいるかと思います。亡くなられた方の親がまだ生きている場合はその親と配偶者で、既に親も亡くなられている場合は亡くなられた方の兄弟姉妹と配偶者で相続をすることになります。特に後者のケースでは、お互いが疎遠となっている場合には、相続が紛争になってしまうケースが多いのではないでしょうか。あまり面識が無い、仲がそこまで良いわけではない、お金が絡むことから、お互いの主張がぶつかり合うからです。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言(全財産を妻に相続させる)をのこしておくことによって配偶者にすべて相続させることができます。

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相続人以外のお世話になった人に財産を遺贈したい

遺言がない場合、特定のケースを除いて相続人以外の人には財産は渡りません。
子や兄弟姉妹などの相続人は生きているが、財産をそれ以外の人にのこしたいのであれば遺言をのこしておく必要があります。

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相続人のうちの1人に、他の相続人より多く遺産をのこしたい

最期まで看病をしてくれた相続人、病弱なために今後お金が必要になるであろう相続人など、特定の相続人に多く財産をのこしたいのであれば、遺言をのこしてください。

先妻との間の子、家族に内緒で認知をした子、養子がいる

相続人同士で面識がないことが多く、相手に遠慮をする必要のないケースが多い、あるいは感情的な問題があるため、話し合いがまとまりにくく争いとなるケースがあります。

相続人同士の仲が悪い、相続人の人数が多い、相続財産が多い

相続人間の仲が悪い、人数が多いと話し合いをすること自体も大変であり、それをまとめることも非常に大変な作業となります。

事業主

相続人は複数名いるが、事業を特定の相続人(跡取、長男)に継いでもらいたい場合、何も対策をしていないと事業が相続人で分割されてしまい、争いの種となる可能性があります。

内縁の夫婦

内縁の夫・妻は、内縁の相手方の法定相続人ではありません。亡くなった内縁の夫に法定相続人がいる場合、遺言をのこしておかないと内縁の妻は、内縁の夫の財産を承継できないことになります。

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家庭外に子どもがおり、その子どもを認知したい

遺言によって認知をすることができます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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