遺言関係 子がいない夫婦における、配偶者に全て相続させる旨の遺言の役割
子がいない夫婦と法定相続人
人が亡くなったときに、亡くなった人の財産を誰が相続するかは民法に定められています。
例えば、子のいない夫婦(婚姻関係にあるもの)のうち夫が亡くなった場合、夫の財産の相続人は次のとおりです。
- 妻と夫の直系尊属
- 妻と夫の兄弟姉妹(夫の直系尊属がいない場合)
子がいない夫婦が高齢になり、直系尊属(父母、祖父母等)が既に他界している場合は、上記2のとおり、夫の相続人は妻と(夫の)兄弟姉妹となります。
子がおらず、長年2人で生活されてきた夫婦は、配偶者が亡くなったときは(当該配偶者に兄弟姉妹がいる場合でも)その財産は全て自分が相続すると思い込んでいるケースが少なくありません。
子がいない夫婦
ここでいう子がいない、とは、法律上の相続人となる子がいないことを指しています。
夫婦の間に子はいるけれど、現在は独立して一緒に同居していない場合は、当該子は夫及び妻の相続人となります。
現在の夫婦の間に子はいないけれども、夫と前妻の間に子がいる場合、当該子は夫の相続人となります。
現在の夫婦の間に子はいないけれども、夫が婚姻外の子を認知していたときは、当該子は夫の相続人となります。
なおここでは割愛しますが、前妻との間に子がいる場合、認知をした子がいる場合も、遺言を書いておいた方が良いケースといえます。
孫がいるケース
夫婦の間に子はいたけれども、夫婦よりも先に子が亡くなってしまっているケースはどうでしょうか。
この場合、子は相続人となりませんので、夫が亡くなった場合、その相続人は妻と夫の直系尊属(又は兄弟姉妹)となります。
ただし、夫婦の子に、子(夫婦から見ると孫)がいるケースがあります。
この場合、原則として孫は代襲相続人に該当しますので、夫が亡くなった場合、妻と孫が相続人となります。
子のいない夫婦に相続が発生したとき
子がいない夫婦において、仮に夫が亡くなった場合、夫の財産は妻と(夫の)兄弟姉妹が相続するとします(以下、被相続人に子はおらず、直系尊属は既に他界しているという前提です)。
この場合、基本的には妻と(夫の)兄弟姉妹が遺産分割協議をし、誰がどれだけ相続するかを決定することになります。
妻として、夫と一緒に築いてきた財産の一部を(夫の)兄弟姉妹が相続することに納得いかない人もいるかもしれません。しかし、法律上、(夫の)兄弟姉妹の相続権が認められています。
また、長い間連絡を取っていない(夫の)兄弟姉妹と遺産分割協議をしたくない、あるいは(夫の)兄弟姉妹の連絡先が分からないという人もいるのではないでしょうか。
配偶者に全て相続させる旨の遺言
夫が、妻に全て相続させる旨の遺言をのこしていたらどうでしょうか。
この場合、夫の相続財産は全て妻が承継することになります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続財産につき妻に全て相続させる旨の遺言があれば、(遺留分減殺請求をされることなく)文字どおり妻が全て相続することができます。
兄弟姉妹にも相続してもらう
法律上は、上記のとおり配偶者に全て相続させる旨の遺言を残せば、配偶者が全て相続することになりますが、兄弟姉妹にもいくらか財産を残したいという人もいるかと思います。
また、兄弟姉妹にもいくらか財産を残した方が、亡くなった後の配偶者と被相続人の兄弟姉妹の関係が上手くいくというケースもあります。
そのため、遺言の内容として、いくらか兄弟姉妹に相続させる旨の遺言もご検討ください。
夫婦ともに遺言を作成する
今まで夫サイドの遺言について書いてきましたが、夫よりも妻が先に亡くなる可能性もあります。
妻が先に亡くなった場合、その相続人は夫と(妻の)兄弟姉妹です(直系尊属・直系卑属ともにいない場合)。
夫が(妻の)兄弟姉妹と遺産分割協議をすることが大変なケースもあるでしょうから、子がいない夫婦は、同時に遺言を作成することをお勧めします。
なお、一つの遺言に夫婦が連名で作成することは不可とされており、そのような遺言は無効となってしまいますのでご注意ください。
予備的遺言
夫が、全て妻に相続させる旨の遺言を残したときに、妻が夫より先に亡くなっている場合はどうでしょうか。
この場合、その遺言の効力は生じず、法定相続されることになりますので、夫の財産は(夫の)兄弟姉妹が相続することになります。
もし、夫が自分の兄弟姉妹に自分の財産を相続させたくないときは、全て妻に相続させるが先に妻が亡くなっていた場合は●●●●に相続させるという遺言を残すことが考えられます。
受遺者が先に亡くなっていた場合の次の受遺者を指定する遺言を、予備的遺言といいます。
誰がいつ亡くなるかは誰にも分かりませんので、このような予備的遺言を残すことも検討されると良いかもしれません。
国庫への帰属と遺贈寄付
相続人が誰もいない場合、その相続財産は一定の手続きを経て国庫へ帰属します。
もし、相続人が誰もおらず、自分の相続財産を自分が支援したい業界や団体に寄付したい場合は、遺贈寄付という方法があります。
遺贈寄付先を予備的に記載し、例えば、財産は全て妻に相続させる。妻が先に亡くなっている場合は、●●●●に遺贈する。といった内容にします。
一般社団法人遺贈寄付協会と連携を取り、遺贈寄付先をご提案することも可能です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。