遺言関係 2019年1月13日から自筆証書遺言の書き方のオプションが増えました
自筆証書遺言の方式の緩和
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち、自筆証書遺言の方式の緩和に関するものが2019年1月13日に施行されました。
自筆証書遺言の方式の緩和に関するものとは、自筆証書遺言は全文自書である必要があったところ、財産目録の部分については自書でなくてもよいということになりました。
財産が多く、財産目録を作成して自筆証書遺言を作成される方にとっては負担軽減に繋がる改正といえます。
≫民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省)
財産目録は自書が不要に
自筆証書遺言は自書で作成する必要がその成立要件の一つとされていて、財産目録を作成するときもそれを自書で作成する必要がありました。
今回の改正により、財産目録は自書でなく次の方式でもよいことになりました。
- パソコン等、自書でない方法で作成
- 銀行の通帳のコピーを目録として添付
- 不動産の登記事項証明書等を目録として添付
財産目録以外の部分は自書
財産目録以外の下記のような遺言の本文部分については、2019年1月13日より前同様に、自書で作成しなければなりません。
今回の改正ではあくまで財産目録をパソコン等で作成できるようになっただけですので、それ以外の自筆証書遺言の要式は順守しなければ遺言は無効となってしまいます。
財産目録はパソコン等で作成をすることができるようになりましたが、引き続き財産目録を自書で作成することもできます。
財産目録には署名押印が必須
財産目録をパソコン等で作成したときはそれに遺言者の署名押印が必要となります。
記載例
≫自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例の参考資料(法務省)
自書によらない財産目録が用紙の裏面にも記載されている場合は、両面に署名押印をしなければなりません。
財産目録の作成は必須ではない
遺言において財産目録の作成は必須ではありません。
遺言の本文部分に財産を直接記載することも可能です。
2019年1月13日より前に財産目録をパソコンで作成しても無効
自筆証書遺言の方式が緩和されるのは2019年1月13日からの話ですので、それより前にパソコン等で財産目録を作成することはできません。
もし作成をしてしまうと、自筆証書遺言の要式を満たしておらず遺言が無効となってしまいますのでご注意ください。
訂正が必要な場合は、書き直した方が無難
自筆証書遺言を修正するときは、間違った箇所に単に二重線を引いて修正するだけでは足りません。
修正するにも明確なルールがあり、それを遵守しないと修正が無効になってしまいます。
自筆証書遺言を書き間違えてしまったときは、遺言それ自体を作成し直した方がよいかもしれません。
公正証書遺言がお勧め
自筆証書遺言が少し作成しやすくなりましたが、現状ではやはり公正証書遺言の方式による遺言の作成がお勧めです。
要式不備により遺言が無効となるリスクや、紛失して見つからないというリスクを低減することができるためです。
公正証書遺言がお勧めではありますが、自筆証書遺言の方式を選択されるときはお近くの専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)にチェックしてもらった方がいいでしょう。
亡くなった後は遺言を修正することができず、また無効な自筆証書遺言はそれ自体が相続人同士の紛争の種となり得てしまいます。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。