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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

【令和3年2月15日施行】商業・法人登記において押印が審査される書類、されない書類

 
(2022年7月7日追記)
商号・法人登記の添付書面の押印の要否について、法務省のホームページがアップデートされました。
≫【法務省】申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)

商業・法人登記の添付書類と押印

令和3年2月15日以降、商業・法人登記における書類への押印規定の見直しが行われました。

≫【令和3年2月15日施行】商業・法人登記における書類への押印規定の見直し

上記押印規定の見直しにともない、押印及びその印影が登記手続きにおいて審査の対象となるかにつき、一覧にまとめました。

なお、当該審査の対象外となる書類も、コンプライアンス上は押印があった方が良いと考えます。当社が登記手続きを受任するときも、原則として添付書類には押印をいただいております。

◆法=会社法
◆商登規=商業登記規則

書類
印鑑
根拠
株主総会議事録
(代表取締役の選定)
会社実印※
or
議長及び出席した取締役の個人実印

商登規61-6
株主総会議事録
(代表取締役の選定以外)
押印は審査対象外
(不動産登記は含まず)
取締役会議事録
(代表取締役の選定)
会社実印※
or
出席した役員全員の個人実印

商登規第61-6
取締役会議事録
(代表取締役の選定以外)
出席した役員の印鑑法369-3
取締役の互選書
(代表取締役を選定)
会社実印※
or
取締役全員の個人実印

商登規61-6
就任承諾書
(取締役会設置会社の取締役)
押印は審査対象外
就任承諾書
(取締役会設置会社の代表取締役)
個人実印商登規61-4
商登規61-5
就任承諾書
(取締役会非設置会社の取締役)
個人実印商登規61-4
辞任届
(登記所に印鑑を提出していない者)
押印は審査対象外
辞任届
(登記所に印鑑を提出した者)
会社実印
or
個人実印

商登規61-8
登記申請書会社実印商登規35の2-1
登記委任状会社実印商登規35の2-2

印鑑届書
会社実印

個人実印

商登規9
印鑑カード交付申請書会社実印商登規9の4
株主リスト
定款(設立を除く)
払込証明書
資本金計上証明書
総数引受契約書
新株予約権の行使請求書 他
押印は審査対象外

※変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一であるものに限り(商登規61-6ただし書き)、当該代表取締役が役員として当該印鑑を押印する場合


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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