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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

取締役・監査役の就任と本人確認証明書

本人確認証明書の添付が必要に

商業登記規則の一部改正が平成27年2月27日に施行されたことにより、次の役員変更登記申請において、その添付書類として本人確認証明書が必要となりました(商業登記規則第61条7項)。なお、改正会社法施行以前は本人確認書類は不要でした。

  • 取締役会設置会社の取締役
  • 監査役
  • 執行役

改正会社法以前は、例えば監査役の就任においては、就任承諾書に認印が押してあったり、株主総会に出席して選任された際に席上で就任承諾をしていれば登記することができたため、架空の人物や他人を監査役として登記することも可能でした。

そのようなシステムでは、会社登記簿の信頼度がよろしくないということで、本当に監査役として選任された人が実在するのかを証明する必要性がでてきました。

本人確認証明書とは

本人確認証明書が必要な理由は、会社登記簿の真実性の向上であるため、本人確認証明書も一定の水準が求められ、公的機関により発行された証明書が必要とされています。

本人確認証明書の一例
  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード
  • 印鑑証明書

※日本のパスポートは住所を手書きで記載するため本人確認証明書としては不適格となります。

運転免許証は写しを提出

本人確認証明書として運転免許証を利用するケースは少なくありません。運転免許証は原本を法務局に提出するのではなく、その裏表両面のコピーをとって、コピーに次のような文言を記載します。

上記は原本と相違ありません。
平成28年9月8日
汐留太郎
本人確認書類が不要なケース
  • 取締役等が再任である場合 ※平成27年5月1日以前に就任した取締役の再任でも不要
  • 取締役会設置会社の代表取締役、取締役会非設置会社の取締役の就任などのように、就任を承諾する書面に印鑑証明書の添付を求められている場合
  • 会計参与や会計監査人が就任する場合
  • 清算人が就任する場合
  • ≫清算人選任と本人確認証明書

就任を承諾する書面には住所の記載が必要

就任を承諾する書面として、就任承諾書あるいは即時就任承諾をする旨の記載のある株主総会議事録を法務局に提出するときは、当該本人確認証明書が必要となる取締役等の氏名はもちろん住所の記載も必要です。

就任を承諾する書面に記載されている取締役等の住所・氏名と本人確認証明書に記載されている取締役等の住所・氏名の一致をもって、同一人物であることを確認されます。

ですので、運転免許証の住所を現在のものに書き換えをしていないとき等、就任を承諾する書面に記載されている住所と運転免許証の住所が異なるときは、当該運転免許証は本人確認証明書として使用することができません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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