商業登記関係 令和3年(2021年)度の休眠会社等のみなし解散の公告及び通知がされました。
休眠会社等のみなし解散
休眠会社及び休眠一般法人(以下、休眠会社等といいます)には、平成26年度以降は毎年法務局から、休眠会社に関する公告が行われた旨の通知が郵送されています。
≫法務省:令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和3年度も休眠会社等のみなし解散を行うようで、令和3年10月14日付でその旨の官報公告が行われています(本紙第595号9ページ)。
今回対象となる休眠会社等が令和3年12月14日までに何もしないと、令和3年12月15日付けで解散したものとみなされますのでご注意ください。
勝手に解散の登記が入る
実際に事業を行っている法人であっても、休眠届を提出している法人であっても、休眠会社等に該当していて、今回のみなし解散の対象となっているのであれば、令和3年12月15日付けで解散したものとみなされてしまいます。
解散したものとみなされると、登記簿に「令和3年12月15日会社法第472条第1項の規定により解散」という記録がされます。
これを避けるためには、次のどちらかを行わなければなりません。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする
- 必要な登記(役員変更等)の申請を管轄登記所にする
解散の登記が入っても復活(継続)できる?
みなし解散の登記が入った後も、その後3年以内に、継続することを株主総会で決議すれば、解散していない状態に戻ることも可能です。
このまま(みなし)解散になっても良いという会社もあるかもしれませんが、解散になったら困るということであれば、解散の登記が入る前に上記1.2.のどちらかを行わなければなりません。
解散の状態から解散していない状態に戻ることもできるのは前述のとおりですが、解散前に役員変更等の登記をした方が、解散後に解散していない状態に戻る登記をすることよりも、手続きの難易度は下がり、かつ、費用面でも安くなるケースがほとんどです。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。