会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

平成29年度の休眠会社に関する官報公告は平成29年10月12日(木)

毎年行われる休眠会社の整理

法務局は平成26年度以降毎年、休眠会社と休眠一般法人の整理作業を行っています。

休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社のことを指します。

休眠一般法人とは、最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人のことを指します。

整理作業とは、休眠会社または休眠一般法人(以下、併せて休眠会社等といいます)に関して法務大臣による官報公告及び登記所からの通知がされ、当該公告から2ヶ月以内に何らかの登記あるいは「事業を廃止していない旨の届出」をしない会社・法人に対して、登記官がみなし解散の登記をすることをいいます。

平成29年度の休眠会社等の整理

平成29年度の休眠会社等に関する官報公告日は、平成29年10月12日です。

休眠会社等は、法務局から休眠会社等に関する公告が行われた旨の通知が送られてきます。

休眠会社等に関する公告日から2ヶ月後に該当する平成29年12月12日までに、何らかの登記あるいは「事業を廃止していない旨の届出」をしないと、みなし解散の登記をされてしまいます。

≫休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省)

公告を見た、あるいは通知が来たらどうする?

休眠会社等に関する官報公告から2ヶ月以内に何らかの対応をしないとみなし解散の登記手続きを進められてしまいます。

休眠会社等に関する官報公告を見た、あるいは休眠会社等に関する通知が来てしまった会社・法人は、次の記事をご確認ください。

≫法務局から休眠会社に関する通知が届いたときはどうするか

みなし解散の登記をされてしまったら?

平成29年12月12日までに何も対応せずにみなし解散の登記が入ってしまったら、継続の登記をすることによって解散状態を解消することができます。

≫みなし解散状態を脱する方法(会社継続の登記)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階