会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

2022年9月1日以降に新設された1人法人の「電子提供措置をとる旨」の登記漏れ

電子提供措置をとる旨の登記

2022年9月1日から株式会社(特例有限会社を含みます。以下本項において同じ。)は株主総会資料の電子提供制度を採用することができ、当該制度を利用するには定款に「電子提供措置をとる旨」の定めを設ける必要があります。

「電子提供措置をとる旨」は登記事項とされていますので(会社法第911条3項12の2)、当該定めを定款に設けた株式会社、又は当該定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされている株式会社(2022年9月1日において振替株式を発行している会社)は、当該定めを登記しなければなりません。

≫株主総会資料の電子提供制度の概要と「電子提供措置をとる旨」の登記手続き

株式会社の設立と電子提供措置をとる旨

株式会社を設立するときに、設立時定款に「電子提供措置をとる旨」の定めを設けることも可能であり、当該定めを定款に設けたときは設立の登記申請における登記すべき事項に「電子提供措置をとる旨」も記載します。

ところで、株主総会資料の電子提供制度は、主に株主が多数いる株式会社にとって利便性のある制度であるところ、発起人(設立時の株主)が1名~3名程度の株式会社においては当該制度を採用するメリットはほとんど無いのではないでしょうか。

しかし、設立時定款に登記事項に関する事項の定めを設けたときは、その旨の登記をすることが義務付けられておりますので(会社法第911条3項)、メリットの有無に関わらず当該事項を登記することになります。

「電子提供措置をとる旨」の定めが設けられた定款のテンプレートが一時期インターネット上に出回っていたのかは分かりませんが、弊社でも、1人法人なのに当該定めが記載された設立時定款を複数回見たことがあります(全て、司法書士が関与していない設立時定款)。

定款につき、インターネット上にあるテンプレートを利用して問題が生じるケースは多くはないかもしれませんが、内容を把握せずに使用したことで後日変更が必要となり余計にお金がかかるケースや、ステークホルダーが多い(多くなる)ため内容をカスタマイズしておいた方が良いケースもありますので、お近くの司法書士に設立登記をお願いするのが良いのではないかと思っております。

登記事項の遺漏と変更登記

新たに株式会社を設立するときに、内容を把握せず「電子提供措置をとる旨」の定めを定款に設け、当該定めを登記せずに設立登記が完了してしまうことがあります。

後日、登記すべき事項を登記していないことに気付いた場合、改めてその旨を登記することになります。

新設会社の多くが株主総会資料の電子提供制度を採用するメリットが少ないことを考えると、その定款の定めを廃止することも選択肢の一つになるのではないでしょうか。

定款を変更するには株主総会の特別決議が必要となります(会社法第309条2項)。

設立時定款には「電子提供措置をとる旨」の定めがあり、その登記を懈怠していた株式会社が当該定めを廃止したときは、次の手続きが必要となるでしょう。

  1. 株主総会の特別決議
  2. 「電子提供措置に関する規定の設定」の登記(原因年月日は空欄)
  3. 「電子提供措置に関する規定の廃止」の登記

この変更登記の添付書類の一例は次のとおりであり、この変更登記の登録免許税は3万円です。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 設立時定款(公証役場の認証付き)

この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階