商業登記関係 募集株式の発行(増資)をするときの手続き上の注意点【非公開会社】
募集株式の発行に係る手続きミス
募集株式の発行をする手続きは会社法に定められていますので、募集株式の発行をするときは、会社法に則った手続きをする必要があります。
投資に関する契約を締結して金銭を振り込むだけでは、募集株式の発行の効力は生じません(出資者は株式を受け取れません)。
外部からエクイティにより資金を調達するようなケースでは、募集株式の引受人が代表取締役や既存株主の身内以外の人(法人)となり、出資額も大きくなりやすいことから、発行会社が会社法上の手続きをしっかりと踏んでいるかは出資者の関心事でもあります。
ここでは、募集株式の発行における会社法及びそれに係る登記の手続きにおいて、非公開会社を対象にミスが生じやすいポイントについて挙げています。
あくまで手続き上の話となりますので、1株当たりの金額の計算を間違えた、あるいは外部株主の持株比率が大きくなりすぎたといった資本政策関連のミスについては記載していません。
株主総会決議に関するもの
非公開会社において、募集株式の発行に係る募集事項は株主総会の決議で定めるところ(会社法第199条2項)、株主総会回りで起こり得るミスは次のとおりです。
発行する種類株式に係る種類株主総会の決議漏れ
普通株式・A種優先株式を発行している会社が、シリーズAのセカンドクローズ(A種優先株式の追加発行)において、株主総会の決議はしたけれども、A種優先株式に係る種類株主総会の決議(会社法199条4項)が忘れられていることがあります。
また、普通株式・無議決権株式を発行している会社が、無議決権株式を追加発行するケースでも同様に、(無議決権株式という名前故に)無議決権株式に係る種類株主総会の決議は忘れられやすいかもしれません。
なお、定款に発行する種類株式に係る種類株主総会の決議を不要とする旨の定めがあるのであれば、当該種類株主総会の決議は不要となり(会社法第199条4項)、定款にその定めがあるケースは少なくありません。
上記以外の種類株主総会の決議漏れ
普通株式・A種優先株式を発行している会社が、B種優先株式を新たに設定するときに、「種」や「種類」という名称が株式名にないためか普通株式に係る種類株主総会の決議が忘れられることがあります。
また、募集株式の発行に関して特定の種類株式に拒否権(会社法第108条1項8号)が付いているのであれば、に当該種類株主総会の決議は事前承諾を得たこと等を理由に忘れやすいポイントです。
なお、拒否権が付いている種類株式がある場合でも、その内容として取締役全員が議案に賛成しているときは当該種類株主総会の決議を不要としていることもあり、その場合は取締役全員が賛成した書面でも足ります。
株主総会の決議要件を満たしていない
募集株式の発行に係る株主総会の決議要件は特別決議ですので(会社法第309条2項)、普通決議では足りない点に注意が必要です。
また、この決議の定足数は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主の出席が必要です(会社法第309条2項)。
株主の大多数が事前に承諾していても、株主総会において要件を満たした決議を経なければなりませんので、出席しない株主からの委任状の回収忘れには気をつけましょう。
招集手続きに瑕疵がある
公開会社でない株式会社は、原則として株主総会の1週間前までに株主に対してその通知を発しなければならないところ(会社法第299条1項)、この招集期間が足りていないことがあります。
この「1週間前までに」とは、中1週間のことを意味していますので、10日に株主総会の開催をするのであれば、2日までに招集通知を発する必要があるところ、3日に通知を発しているケースが見られます。
また、意図してなのか単に拾った招集通知の雛形を使用しているだけなのかはさておき、書面投票制度(会社法第298条1項3号)を採用している場合は、公開会社でない株式会社であっても招集期間は1週間ではなく2週間となります。
みなし決議の要件を満たしていない
株主総会の書面決議又は電磁的記録による決議(=みなし決議、会社法第319条1項)は、当該決議事項について議決権を行使することができる株主全員の書面又は電磁的記録による同意が必須です。
募集株式の発行には特別決議が必要とのことで、みなし決議にかかわらず議決権の3分の2以上を有する株主のみの書面同意だけで進めてしまうことはできません。
また、口頭の同意だけではみなし決議は成立しないことにもご注意ください。
決議事項が漏れている
募集株式を発行するときに株主総会で定める募集事項は決まっていますので(会社法第199条1項)、決議する募集事項に漏れがある場合は原則として株主総会をやり直すことになります。
また、取締役会非設置会社においては、定款に別段の定めがない限り、募集株式の割当てに関する決定(会社法第204条1項、2項)又は総数引受契約の承認(会社法第205条1項、2項)は株主総会の決議によりますので、引受人が決まっているのであれば、募集事項の決定と同じタイミングでこの決議をしておくとスムーズです。
もちろん、引受人が決まってから改めて株主総会の決議を得る方法でも問題ありません。
発行可能株式総数を超えて発行
発行可能株式総数は定款で定め(会社法第37条1項)、その定めを廃止できないところ(会社法第113条1項)、発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。
発行可能株式総数が5,000株、発行済株式数が4,000株という株式会社が、新たに株式を2,000株発行するときは、その前提として発行可能株式総数を6,000株以上とする定款変更の決議が必要となります。
募集事項を決定する株主総会において一緒に、発行可能株式総数を変更する定款変更決議もしてしまうのがスムーズです。
スケジュールに関するもの
募集株式の発行の一般的なスケジュールは、総数引受契約方式の場合、①株主総会の決議→②総数引受契約の締結→③取締役会の決議→出資の履行→登記となるところ、①②③は順序を前後することも可能です。
募集株式の発行の手続きの一部については、会社法上の期日を守らなければならないとされています。
割当日が払込期日と同日
申込み+割当て方式を採用した場合、株式会社は、払込期日(又は払込期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければなりません(会社法第204条3項)。
割当日が払込期日と同日になっていたり、払込期間中に割当てをしているケースがあります。
総数引受契約方式であれば、総数引受契約締結日と払込期日が同日でも問題がなく、払込期間の初日以降に総数引受契約を締結することも可能です。
株主総会日前に振り込み
登記手続き上、出資の履行があったことを証するために発行会社名義の通帳にその入金履歴が求められるところ、その入金日につき、原則として募集事項の決定をする株主総会の決議日以降のものが求められます。
会社法上、募集事項の決定後に出資の履行をすることは求められていないため、株主総会において募集事項が決定されることを条件に事前に総数引受契約を締結等すれば当該履行も有効かとは思いますが、登記手続き上の問題のケアとして、事前に管轄法務局へ照会をかけるか、募集事項の決定後払込期日までに会社側で当該資金を引き出して再度入金する等をしておくことが考えられます。
募集事項の決定前の払込みが原因で登記ができなかった場合は、改めて株主総会の決議をし、預り金の返還請求権を現物出資をすることになるでしょうか。
入金日が払込期日の翌日
募集株式の引受人は、発行会社の金融機関の口座に、払込期日まで又は払込期間期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法第208条1項)。
出資をする金銭を手渡ししてもその入金履歴が残りませんし(手渡し後、会社が自社の口座に入金するならOK)、払込期日の23時59分に振り込んだとしても着金は翌日となるかと思いますので、これもNGです。
出資の金額に関するもの
募集株式の引受人は、払込期日まで又は払込期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法第208条1項)。
この払い込まれたことを証する書面として発行会社の通帳の写し等が必要となり、当然のことながら後日通帳の内容を修正・追加することはできませんので、期日までに出資額全額の入金は必須となります。
入金額が足りない(海外送金)
海外から出資額を送金する場合、為替レートや手数料によって出資額を下回る金額の入金しか発行会社の口座にない場合、募集株式の払込金額の全額を払い込んだことになりませんので注意が必要です。
入金額が足りない(振込手数料)
仮に出資額が1,000万円であるときに、振込手数料を発行会社負担として差し引いた金額しか発行会社に口座に届かない場合、募集株式の払込金額の全額を払い込んだことになりませんので注意が必要です。
資本金に関する事項
募集株式の発行に関して、払込みに係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます(会社法第445条2項)。
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません(会社法第445条3項)。
増加する資本金(自己株式の処分)
募集株式の発行において、多くのケースでは新しく株式を発行しますが、自己株式を交付することも可能です。
自己株式を交付する場合、当該部分については、資本金の額・資本準備金の額は変動しません(なお、その他資本剰余金の額は増減する可能性があります)。
増加する資本金(1000万円、1億円、5億円)
登録免許税が増えることは承知の上で、資本金は大きい方が良いだろうということで、全額資本金に計上したため、資本金の額が1億円(税務上の中小企業の範囲)や5億円(会社法上の大会社に該当)といった一定ラインを超えた状態とし、そのまま年度をまたいでしまうケースがあります。
なお、上記は法律上の問題はありません。
外部投資家が入るフェーズでは手続きを専門家へ
今まで自社で登記手続きをされていた法人も、外部の株主や役員が入ってくるタイミングで司法書士に登記手続きを依頼するというケースは少なくありません。
外部の関与者が入る、増えてくる段階では、よりしっかりと法的な手続きを踏む必要があると認識されるからでしょうか(これらのタイミングでは、本業にリソースを割いた方が効率が良いというのもあるでしょうか)。
登記申請書の作成+登記の代理申請だけではなく、出資が履行されるまでの会社法のスケジュールの管理や、株主総会(及びその招集通知)や取締役会の決議事項や議事録の記載内容の確認まで、司法書士のサポートを入れるメリットは大きいのではないでしょうか。
エクイティによる資金調達をご検討されている方は、株主総会の決議等が終わった段階ではなく、なるべく早い段階でお知り合いの司法書士にご相談いただくとスムーズに手続きを進められるかと思います。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。